東京23区からの移住支援金(移住・就業等支援事業)
東京23区から十日町市へU・Iターンをした人への補助金「東京23区からの移住支援金」のご案内
十日町市では、過疎化・少子高齢化に伴う定住人口の減少に歯止めをかけ、「選ばれて住み継がれる十日町市」の実現を目指しています。
このことから、東京23区に住んでいた人や東京圏(埼玉県、神奈川県、千葉県)に住んで23区に勤務していた人が十日町市にUIターンをして、補助金対象となる企業や法人等に就職した場合に最大100万円を支給する支援制度を実施しています。
1.対象になる人
転入をした日によって、一部要件が異なります。
2019年4月1日~2020年2月5日に転入日をした人
以下の要件すべてを満たす人
申請期間:転入後3ヶ月から1年以内
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十日町市に転入をする直近5年以上東京23区に在住していた。または、条件不利地域以外の東京圏(埼玉県、神奈川県、千葉県)に在住して東京23区に通勤していた。
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「移住支援金対象企業・法人」として求人サイト「新潟企業情報ナビ」に掲載された企業、法人等に新規就業をした。
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「移住支援金対象企業・法人」に就業して3ヶ月以上経過している。(「新潟企業情報ナビ」に求人情報が掲載された後に採用された場合に限ります。)
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申請後に継続して十日町市に5年以上定住する意思がある。
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2019年4月1日以降に十日町市に転入をした。
2020年2月6日以降に転入をした人
以下の要件すべてを満たす人
申請期間:転入後3ヶ月から1年以内
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十日町市に転入をする直近10年間のうち、5年以上東京23区に在住していた。または、通算5年以上条件不利地域以外の東京圏(埼玉県、神奈川県、千葉県)に在住して東京23区に通勤していた。
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十日町市に住民票を移す直前に連続して1年以上「東京23区」に在住又は、「東京23区以外の東京圏(埼⽟県、神奈川県、千葉県 」に在住し、東京23区へ通勤していた。
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「移住支援金対象企業・法人」として求人サイト「新潟企業情報ナビ」に掲載された企業、法人等に新規就業をした。
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「移住支援金対象企業・法人」に就業して3ヶ月以上経過している。(「新潟企業情報ナビ」に求人情報が掲載された後に採用された場合に限ります。)
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申請後に継続して十日町市に5年以上定住する意思がある。
※東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。
条件不利地域とは、下記の地域のことを言います。
「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」
「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.補助金の額
「2人以上の世帯」でUIターンをした人: 100万円
「単身」でUIターンをした人: 60万円
3.申請期限
転入した日から起算して1年以内
※各年3月1日から3月31日の間は申請受付期間外となります。
4. 申請方法
「誓約事項」「個人情報取扱い事項」をご確認の上、下記の必要書類を十日町市企画政策課まで提出してください。
- 交付申請書
- 就業証明書(就職をした場合のみ提出)
- 起業支援金交付決定通知書の写し(起業をした場合のみ提出)
- 移住元(前住地)の住民票除票の写し
- 写真付き身分証明書の写し
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は退職証明書(東京23区以外に居住していた場合のみ提出)
- 十日町市UIターンアンケート
十日町市UIターンアンケート(記入例)(PDF:804.9KB)
「移住支援金」の対象になる就職企業・法人等について
新潟県が指定する「移住支援金対象企業・法人」についてはマッチングサイト「新潟企業情報ナビ」にて令和元年8月に公表予定です。詳細が公表され次第ご案内申し上げます。
企業関係者の方へ
「移住支援金対象企業」となる登録企業は随時募集中です。登録を希望される場合は下記までご連絡ください。
※登録にあたっては一定の要件がございます。
十日町市 企画政策課
電話番号: 025-755-5137
Eメール: t-kikaku@city.tokamachi.lg.jp
「移住支援金」の対象になる起業について
新潟県の起業支援の交付決定をうけて起業をした場合も補助金の対象となります。詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
補助対象者に関する補足・留意事項
・次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
a暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
cその他新潟県及び県内市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
・「2人以上の世帯」に関する要件は次の通りです。
移住支援金申請者以外の世帯員いずれも、次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.移住元において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。
2.移住支援金の申請時において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
3.平成31年4月1日以降に転入したこと。
4.支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
5.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・東京圏に在住して東京23区に通勤していた場合、雇用される者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
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総務部 企画政策課 移住定住推進係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-755-5137
ファックス番号:025-752-4635
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