十日町市結婚新生活補助金(結婚新生活支援事業)
十日町市 結婚新生活補助金(結婚新生活支援事業)のご案内
令和2年度の補助金申請(2020年1月~2021年3月の間に結婚をする世帯)は、2020年7月1日から受付を開始します。
十日町市では、「結婚・出産・子育ての環境の充実」「誰もが活躍できる社会」の実現を目指し、結婚を支援する事業に取組んでいます。このことから、十日町市で暮らすことを選択した新婚世帯への最大24万円の補助金制度を平成29年度より実施しています。
※補助金は予算の範囲内において交付するものです。
この補助金制度は年度ごとに実施をしています。令和2年度については、2020年1月1日~2021年3月31日に結婚をした世帯が対象となります。
1.対象になる世帯
以下の要件全てを満たす世帯が対象になります。
- 2020年1月1日~2021年3月31日の間に婚姻届が受理された(婚姻届の提出場所は問いません)
- 補助金の申請時点で、十日町市に居住している
- 継続して5年以上十日町市に住み続ける意思がある
- 2019年分の夫婦の合計所得が340万円未満
※世帯員に公務員(正職員)を含む場合は補助金の対象外となります。
夫婦の合計所得について
- 「夫婦の所得340万円」を年収に換算すると、約530万円です。
- 結婚を機に離職をして、申請時に無職の場合は「所得無し」とみなします。
- 結婚を機に転職した場合は、転職をした翌月の夫婦の合計所得の12か月分とします。
- 貸与型奨学金を返済している場合は、返済額を夫婦の所得額から差し引きます。
2.補助金の内容・補助金の額
2020年1月~2021年3月の間に支払いをした下記の費用に対して、最大24万円を補助します。
- 引越費用(引越業者又は運送業者に支払った費用)
- 住宅の賃貸費用(敷金・礼金・仲介手数料・家賃・共益費)
- 住宅の購入費用
※勤務先等から住宅手当が支給されている場合、住宅手当分は補助金の対象になりません。
※勤務先等から貸与されている住宅については、補助金の対象になりません。
3.申請方法
補助金の対象となる費用の支払いが終わった後に、「必須提出書類」と「対象費用に応じた提出書類」を十日町市企画政策課まで提出してください。
必須提出書類 |
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引越費用提出書類 |
引越費用の支払いが分かる領収書等の写し |
住宅賃貸提出書類 |
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住宅購入提出書類 |
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次の条件に当てはまる場合は下記の書類も提出してください
- 貸与型奨学金を返済していて、返済分を夫婦の合計所得(340万円)から差し引いて補助金の申請をする場合
- 住宅の賃貸費用に対する補助金を申請するが、勤務先から住宅手当の支給を受けている場合
貸与型奨学金を返済している |
貸与型奨学金返済証明書 |
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勤務先から住宅手当の支給がある |
住宅手当支給証明書 |
貸与型奨学金返済証明書(WORD版)(WORD:20.8KB)
地域少子化対策重点推進事業実施計画書の公表について
十日町市の結婚新生活支援事業は、「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して、少子化対策のために行っています。 十日町市の地域少子化対策重点推進事業実施計画書を下記のとおり公表します。
地域少子化対策重点推進交付金実施計画書(十日町市)(PDF:186.9KB)
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総務部 企画政策課 移住定住推進係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-755-5137
ファックス番号:025-752-4635
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