十日町市医・歯・薬事業継続定額給付金
申請期限は9月30日(水曜日)までです。申請忘れがないか、ご確認ください。
令和2年4月から6月の任意のひと月の事業収入が前年同月比30%以上50%未満減少している医療機関等に対し、給付金を交付します。
給付対象者
次の全てを満たす医療機関等とします。
- 市内に所在している診療所(医科・歯科)、または保険調剤薬局であること
- 令和2年4月から6月の任意のひと月の事業収入が前年同月比30%以上50%未満減少していること
- 申請日時点で、市内で6か月以上継続して営業していること。ただし、令和元年7月以降に事業を開始したときは、令和元年の月平均事業収入と令和2年4月から6月の事業収入を比較して判断する
- 給付金支給後も事業活動を継続する意思があること
- 十日町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、または暴力団員ではないこと
- 風俗営業などの規制、および業務の適正化などに関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当するもの、およびこれに類する業種でないこと
- 国の持続化給付金の支給を受けないこと
- 市の他の事業継続定額給付金の支給を受けないこと
- 市税の滞納がないこと(市で納税状況を確認し滞納があるときは支給しない)
減少率の計算方法
(減収月と前年同月の事業収入額B-減収月の事業収入額A)÷B×100で算出した減少率が30%以上50%未満となる場合、給付金の対象となります(減少率が50%以上となる場合は、国の持続化給付金の申請をお願いします)。
給付金額
該当する市内の事業者に対して、以下の給付金を給付します。
- 診療所(医科・歯科) 50万円
- 保険調剤薬局 25万円
給付金の申請期間・給付回数
給付金申請の受付は7月30日~9月30日までの間で、1事業者につき1回限りです。
給付金申請時の提出書類
- 給付金交付申請書兼請求書
- 対象月の事業収入額算出表(令和元年7月以降に事業開始の場合のみ)
- 前年の月間事業収入の分かる書類
- 令和2年4月から6月の月間事業収入の分かる書類
- 同意書
- 振込先口座の通帳の写し
前年の月間事業収入の分かる書類
【個人事業主】
- 令和元年分の「確定申告書第1表」及び「所得税青色申告決算書(1から4面)」の写し
【法人】
- 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の「法人税確定申告書別表1」および「法人事業概況説明書」の写し
令和2年4月から6月の月間事業収入の分かる書類
- 個人・法人とも、事業収入額の分かる帳簿等の写し
給付金申請書の提出方法・提出先
新型コロナウイルス感染症予防の観点から郵送での提出をお願いします。
〒948-0065
十日町市高田町3丁目南442番地
十日町市医療福祉総合センター医療介護課
地域包括ケアシステム推進係
十日町市医・歯・薬事業継続定額給付金(チラシ)(PDF:130.2KB)
十日町市医・歯・薬事業継続定額給付金(交付申請書兼請求書)(WORD:23.9KB)
十日町市医・歯・薬事業継続定額給付金(交付申請書兼請求書)(PDF:194.1KB)
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市民福祉部 医療介護課 地域包括ケアシステム推進係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市高田町3丁目南442番地 十日町市医療福祉総合センター内
直通電話番号:025-757-3511
ファックス番号:025-757-3414
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