十日町市特別定額給付金(1人10万円)事業
※十日町市の特別定額給付金(1人10万円)の受付は、オンライン申請および郵送申請ともに終了しました。
概要
令和2年4月27日において、十日町市の住民基本台帳に記録されているすべての方を対象に、世帯構成員1人あたり10万円を世帯主に給付します。
この給付金は、「不要不急の外出を自粛することで人と人との接触を最大限削減するとともに、医療現場をはじめとする全国のあらゆる現場で感染症の収束に向けて取り組む方々に感謝の気持ちを持ち、人々が連帯し、一致団結して、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない。」とする国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環で、迅速かつ的確に家計への支援を行うための国の補助事業です。
給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において十日町市の住民基本台帳に記録されている方
給付額
給付対象者1人につき10 万円
受給権者(申請者)
住民基本台帳に記録されている方の属する世帯の世帯主が世帯員分をまとめて申請し、給付金を受け取ります。
申請方法
感染拡大防止の観点から次の2通りの方法のいずれかで申請してください。
1.郵送による申請
市から送付された申請書(特別定額給付金申請書在中と書かれた封筒で郵送します)に、振込先口座情報を記入し、本人確認書類と振込先口座確認書類のコピーを添えて、返信用封筒にて郵送してください。
詳細については、郵送される申請書類をご覧ください。
2.マイナンバーカードを利用したオンライン申請
事前にマイナポータルの登録が済んでいる方が対象です。
詳細および申請は、内閣府ホームページのマイナポータルに関するページをご覧ください。
内閣府ホームページ
https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form
本人確認書類の変更
顔写真のない本人確認書類について、金融機関口座の通帳またはキャッシュカードも本人確認書類として扱うことに変更しました。
申請書発送日
5月7日(木曜日) 注)配達に最大1週間程度要する場合があります。
申請受付期間
オンライン方式
5月1日(金曜日)~8月7日(金曜日)
郵送方式
5月8日(金曜日)~8月7日(金曜日)
給付開始日
オンライン方式
5月1日(金曜日)
郵送方式
5月12日(火曜日)
注)郵送での申請の場合、申請書が十日町市役所に到着してから10日以内に振り込みをする予定です。
配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方への特例
配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方(DV避難者等)は、申し出により避難先の自治体から給付金を受け取ることができます。詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ 特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
本人確認書類について
申請時に添付する本人確認書類の例は、こちらをご覧ください。
なお、顔写真のない本人確認書類について、金融機関口座の通帳またはキャッシュカードも本人確認書類として扱うことに変更しました。
(顔写真のない本人確認書類の提出例)
- 健康保険証と金融機関口座の通帳またはキャッシュカード
- 介護保険被保険者証と金融機関口座の通帳またはキャッシュカード
特殊詐欺などにご注意ください
不審な電話や訪問、郵便にご注意ください
特別定額給付金を装った詐欺の発生が予想されます。次のような不審な電話、訪問、郵便などがあったときは、市役所や警察署にご連絡ください。
市役所や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません
市役所や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません
偽サイトにご注意ください
現在、国や自治体などを装った偽のホームページ(偽サイト)が見つかっています。こうした偽サイトにアクセスすると、個人情報の抜き取りやウイルス感染のおそれがあります。
偽サイトの見た目は公式のホームページと酷似しており、見分けが困難です。アドレスの末尾に「.jp」以外の文字があるなど不審な場合は、安易にアクセスしないよう、十分注意してください。
住所地とは別の場所に居住している方へ(申請書の送付先変更)
十日町市では、令和2年5月7日(木曜日)に申請書を発送しており、全世帯への配達完了まで一週間程度を予定しています。
基準日以降の転出、出産・出張等による短期不在、入院等により住民票記載の住所地で申請書を受け取ることができない方、または法定代理人の方は、「特別定額給付金申請書送付依頼届」を提出することで、居住地で申請書を受け取ることができます。
「特別定額給付金申請書送付依頼届」は、こちらのページからダウンロードできるほか、申し出により郵送による送付を依頼することができます。
なお、この依頼により新たに送付する申請書には再発行と表示され、先に住所地へ送付済みの申請書は無効となります。
給付等に関する問い合わせについて
感染拡大防止のため、必ず電話にてお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症対策特別定額給付金(10万円)窓口
電話:025-755-5216(専用回線)
-
-
市民福祉部 福祉課 新型コロナウイルス感染症対策 緊急経済対策窓口
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5216
ファックス番号:025-757-3800
メールでのお問い合わせはこちら