地下水利用
地下水の問題
この地域のおいては、地場産業である織物製造や降雪時の消雪のために、地下水を利用しています。
特に冬期間においては、道路や駐車場あるいは自宅敷地内の雪を消すために、井戸を掘り、地下水を汲み上げて利用しているところが多くあります。
そのため、降雪があると一斉に地下水が汲み上げられ、地下水位が短時間のうちに著しく低下し、消雪パイプが機能しなくなるところも、年々多くなってきています。
一度低下した地下水位が元に戻るまでには長い時間が掛ります。また、場所によっては年々水位が下がっているとこともあります。
地下水は有限な共有資源です。このまま使い続ければ、いつか涸れてしまいます。
地下水の適正利用にご協力ください。
地下水の適正利用のために
十日町市では「地下水が市民生活にとってかけがえのない資源として、その恩恵を永遠に享受できるよう、地下水位の低下及び地盤沈下等の防止のため、地下水の保全とその利用適正化を図るとともに、節水思想の普及に努め、住みよい郷土の実現に資する。」ことを目的に「十日町市地下水利用適正化に関する条例」を制定して、地下水の適正利用を図っています。
この条例は、特に地下水利用の多い、十日町地域と川西地域の市街地において、地下水の取水規制(井戸設置規制)を行うことで、汲み上げ量を制限して、地下水位の安定化を図るものです。
なお、上記地域においては、消雪用に限らず井戸を新規に掘削する場合、また既存井戸に何らかの変更が生じる場合、届出や許可申請等の手続きが必要になります。(第1種規制地域内=許可申請、第2種規制区域内=届出)
下記条例を確認のうえ、漏れ等の無いようご注意ください。また、事前に担当課までご相談ください。
十日町市地下水利用適正化に関する条例
平成25年4月1日に施行した十日町市地下水利用適正化に関する条例及び施行規則は以下のとおりです。
十日町市地下水利用適正化に関する条例(PDF:176.5KB)
十日町市地下水利用適正化に関する条例施行規則(PDF:188.1KB)
概略図となりますので、詳細はお問い合わせください。
概略図となりますので、詳細はお問い合わせください。
届出・申請ほか各種様式
井戸設置工事完了届出書(様式第3号)(PDF:108.3KB)
地下水利用管理者報告書(様式第9号)(PDF:54.1KB)
地下水利用管理者報告書(様式第9号)(WORD:32.5KB)
井戸所有者変更届出書(様式第10号)(PDF:64.5KB)
井戸所有者変更届出書(様式第10号)(WORD:35.5KB)
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建設部 建設課 維持係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-757-9932
ファックス番号:025-752-4635
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