税務課における改元に伴う元号による年表示の取扱い
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元号の表示について
【年表示】
・本年4月30日までに作成した文書等については、改元日(5月1日)以降の日付についても「平成」と表示します。
(例)平成31年10月1日、平成32年3月31日
・改元日以降に作成する文書等については、「令和」と表示します。
(例)令和元年10月1日、令和2年3月31日
【年度表示】
・本年4月30日までに作成した文書については、改元日以降の年度についても「平成」と表示します。
(例)平成31年度、平成32年度
・改元日以降に作成する文書については「令和」と表示します。
(例)令和元年度、令和2年度
但し、改元日以降においても事務処理の都合上、旧元号(平成)を表示する文書等(通知書・納付書・証明書・督促状など)もあります。
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旧元号(平成)が表示された文書等の効力について
旧元号(平成)が表示された税務課からの文書等については、改元後においても法律上の効果が変わることはありません。
改元日以降においても有効なものとして取り扱いますので、ご理解・ご協力をお願いします。
〈お問い合わせ・連絡先〉
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証明書・徴収に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・管理収納係(757−3113)
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個人市民税・法人市民税・軽自動車税に関すること・・・市民税係(757−3716)
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固定資産税(土地)に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・土地資産税係(757−3728)
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固定資産税(家屋・償却資産)に関すること・・・・・・・・・家屋資産税係(755−5131)