ドローンによる農薬等の空中散布を行うみなさまへ
航空法に基づく飛行の許可・承認手続きについて
令和元年7月、農業用ドローンの利活用拡大に向けて各種規制の見直しが行われました。ドローンを使って農薬等を散布する場合には、事前に国土交通省への許可・承認の申請を行ってください。
飛行承認申請先
飛行予定場所を管轄する空港事務所または地方航空局
申請期限
飛行開始予日の10開庁日前までに申請(余裕を持って申請してください。)
提出物
・ドローン機体の機能、性能
・操縦者の飛行経歴、知識、技術
・空中散布に係る安全確保体制(飛行マニュアルなど)
に関する資料
その他
・個々人による申請だけでなく、機体メーカーや販売代理店等による代行申請可
・最大1年間までの包括申請可
ドローンによる農薬等の空中散布を行う際の許可承認手続き・留意事項について(PDF:385.8KB)
無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
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