新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少するなどした場合、申請により介護保険料の減免を受けることができます。相談・申請は十日町市役所医療介護課介護保険係で受け付けています。申請の際は、事前に電話で相談してください。
対象者
次の(1)または(2)のどちらかに該当する第1号被保険者(65歳以上)
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次のアイの両方に該当する第1号被保険者
ア.世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の10分の3以上
イ.世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の合計所得が400万円以下
減免の対象となる保険料
令和2年2月から令和3年3月分の介護保険料
減免の割合
対象者の(1)に該当する場合
全額減免
対象者の(2)に該当する場合
次の計算式により算出
保険料減免額=対象保険料額【表1】×減額又は免除の割合【表2】
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入が2以上ある場合はその合計額) C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 |
200万円以下であるとき |
全部 |
200万円を超えるとき |
10分の8 |
(注)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得にかかわらず、対象保険料額の全部を免除
必要な書類等
対象者の(1)に該当する場合
・申請者の本人確認書類
・診断書
・印鑑
対象者の(2)に該当する場合
・申請者の本人確認書類
・印鑑
・主たる生計維持者の事業帳簿や給与明細書など、直近3月分の収入状況が確認できる書類
・主たる生計維持者の令和元年中の収入状況が確認できる書類
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市民福祉部 医療介護課 介護保険係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3757
ファックス番号:025-757-3800
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