持続化給付金の返還手続きを装う詐欺の恐れ
持続化給付金に関する注意喚起(第2弾)
持続化給付金に関する注意喚起第1弾のその後の追加情報です。
現在経済産業省・中小企業庁は、給付金を誤って受給してしまった方に向け自主的な返還を呼びかけています。受給が不正だったと判明した場合には、利子に相当する延滞金及びそれらを合計した額の2割を給付金に加算して請求されますが、調査を開始する前に自主的に返還すれば、これらの加算金については求めないとしました。
この持続化給付金の返還の手続きを装い、経済産業省や事務局等の名を騙り、個人情報の聞き出しや振込みをさせようとする詐欺が発生する恐れがあるとして、関係省庁は注意を促しています。
不審や不安に思われる連絡などがありましたら、返還金を振り込む前に下記の持続化給付金コールセンター、もしくは市消費生活センターまで相談してください。
持続化給付金を誤って受給してしまった場合は
相談・受付は持続化給付金コールセンターで受け付けています。
・0120-115-570
・03-6831-0613(IP電話等からの問合せ先:通話料がかかります)
返還に関する詳細は中小企業庁のHP等で確認してください。
持続化給付金に関する注意喚起(第1弾)
「サラリーマンでも無職でも持続化給付金が受け取れる」などといった、受給資格がない人へ不正受給を持ちかける非常に悪質な勧誘事例の相談が、全国の消費生活センター等へ寄せられています。
勧誘の手口
きっかけは友人、知人からの誘い、SNSを通じての誘いなどから。「自営していることにすればよい。申請を代理してくれる会社を紹介する」などと簡単に申請できるかのように誘い、それが不正な行為である旨の説明はありません。給付金を受け取ったら代行会社に対して謝礼を支払うように言われます。
(国民生活センターに寄せられた相談事例から)
資格がない人の受給は詐欺罪にあたる恐れがあります
〈アドバイス〉
サラリーマンや学生、無職の人が、事業者と偽って申請をすることは犯罪行為(詐欺罪)にあたると考えられます。発覚すれば罪に問われる可能性が高いです。たとえ友人からの誘いであってもきっぱりと断りましょう。
トラブルにあったり、不審に思ったりしたときは、下記の市消費生活センターへ相談してください。
新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(国民生活センター報道発表資料)(PDF:330.4KB)
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十日町市消費生活センター(市民生活課内)
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
消費生活相談ダイヤル:025-757-3740
ファックス番号:025-752-6924
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