産前産後期間の国民健康保険税の減額制度
令和6年1月1日から産前産後期間の国民健康保険税が減額されます
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の保険税が減額される制度です。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した国民健康保険被保険者が対象です。
(注意)妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)。
保険税が減額される期間
出産予定日(出産後の場合は出産日)が属する月の前月から翌々月までの4か月間の国民健康保険税が減額されます。
多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から翌々月までの6か月間の国民健康保険税が減額されます。
(注意)令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間だけ、保険税が減額されます。
減額される保険税
出産する予定または出産した国民健康保険被保険者の、期間中の所得割・均等割が減額されます。
所得割・均等割については、国民健康保険税についてのページをご覧ください。
(注意)保険税額が限度額に達している場合は、保険税が変わらないケースもあります。
届出方法
出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の届出も可能です。
(注意)出産予定日(出産日)が令和5年11月1日以降の方が対象です。
以下2点をご用意の上、窓口までお越しください。
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 母子健康手帳
よくあるご質問
質問1
令和5年12月に出産しました。何月分の保険税から減額が適用されますか。
回答1
この制度の施行は令和6年1月からですので、令和5年12月に出産した場合は、令和6年1月相当分と2月相当分が減額の適用となります。
質問2
保険税を前納していますが、産前産後期間の保険税は戻ってきますか。
回答2
保険税を前納されている場合、納めすぎた保険税は還付(返金)されます。ただし、過去に未納となっている保険税がある場合には、その未納となっている保険税に充当されます。
質問3
本人でなくても届出できますか。
回答3
住民票上の世帯が同じ方であれば、どなたでも届出できます。
別世帯の方が届出する場合は、委任状が必要です。
質問4
出産前に届出しました。出産予定の月と実際に出産した月が違った場合、再度届出が必要ですか。
回答4
出産予定月と実際の出産月が違った場合でも、原則として再度の届出は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年12月13日