特定不妊治療費を助成します(令和4年3月31日まで治療開始分)

更新日:2022年04月01日

特定不妊治療に要した費用の一部を助成します。

※令和4年4月1日から不妊治療を開始した方は、新しい制度で助成します。詳しくは以下のページをご覧ください。

事業内容

対象者

以下のすべてを満たす方が対象です。

  • 夫婦(令和3年1月1日以降に終えた治療分からは、法律上の婚姻関係にないが、事実上の婚姻関係にある者も対象)の両方が十日町市に住所を有する方
  • 特定不妊治療を受ける期間の初日において妻の年齢が43歳未満の方
  • 新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業(以下「県事業」と略します。)において、助成決定された方(夫婦の合成所得が730万円以上の場合で令和3年1月1日より前に終えた治療分を除く。)

対象となる治療

助成の対象となる治療は、指定医療機関で行われた体外受精、顕微授精及び男性不妊治療です。(県事業の対象となる治療に係る費用が対象です。)

助成額

令和3年1月1日より前に終えた治療分

〇夫婦の合計所得が730万円以上の場合

  1. 特定不妊治療 1回の治療につき対象額の1/2を10万円まで
  2. 男性不妊治療 1回の治療につき対象額の1/2を7万5千円まで(1に上乗せ)

〇 夫婦の合計所得が730万円未満の場合

  1. 特定不妊治療 1回の治療につき20万円まで
  2. 男性不妊治療 1回の治療につき15万円までを1に上乗せ

※治療に要した費用の額から、県事業の助成額を除いた額

令和3年1月1日以降に終えた治療分

  1. 特定不妊治療 1回の治療につき20万円まで
  2. 男性不妊治療 1回の治療につき15万円までを1に上乗せ

※治療に要した費用の額から、県事業の助成額を除いた額

助成回数

令和3年1月1日より前に終えた治療分

1回目の治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は43歳になるまでに通算6回まで、40歳以上の場合は43歳になるまでに通算3回まで

令和3年1月1日以降に終えた治療分

1回目の治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は43歳になるまでに1子につき6回まで、40歳以上の場合は43歳になるまでに1子につき3回まで

(注意)年間助成回数や通算助成期間の制限はありません。また、県の助成を受けた治療が対象のため、県の助成が終了する治療をもって市の助成も終了となります。

特定不妊治療費助成事業のご案内

令和3年1月1日より前に終えた治療分は、以下の様式をダウンロードしてください。

令和3年1月1日以降に終えた治療分は、以下の様式をダウンロードしてください。

添付書類等

  • 新潟県指定医療機関発行の領収書(原本)
  • 新潟県等からの助成決定通知書の写し
  • 新潟県に提出する不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
  • 印鑑
  • 振込口座の通帳

(注意)令和3年1月1日より前に終えた治療分の申請は、その他に以下の書類が必要です。

  1. 申請者夫婦が別世帯の場合 全部事項証明書(戸籍とう本)夫婦の合計所得が730万円以上の場合
  2. 十日町市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(県の助成に係る書類は不要です。)

申請先

十日町市市民福祉部

健康づくり推進課 母子保健係

電話番号:025-757-9759

新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業

 特定不妊治療に要した費用の一部を新潟県が助成します。まずは、県の助成対象となるかご確認ください。詳しくは、下記URLのページ(新潟県ホームページ)をご覧ください。

申請・お問い合わせ先

〒948-0054 十日町市高山857番地

十日町振興局健康福祉部地域保健課

電話番号:025-757-2401

ファックス:025-757-2474

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康づくり推進課 母子保健係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-9759
ファックス番号:025-757-3800

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