新型コロナウイルス感染症に関連した傷病手当金の支給

更新日:2023年04月01日

新型コロナウイルスに感染するなど、その療養のために仕事を休み、給与の全部または一部を受け取ることができなくなったときに傷病手当金を支給します。申請の際は、事前に電話で相談してください。

傷病手当金について

対象者

国民健康保険および新潟県後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)のうち、次のいずれかに該当する人

  1. 新型コロナウイルス感染症に感染した人
  2. 発熱などの症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる人

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務につくことを予定していた日数

支給額

(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間の感染で療養のため労務に服することができない期間(入院が継続するときなどは最長1年6か月まで)※令和5年5月8日以降の期間の延長はありません。

申請に必要なもの

※後期高齢者医療加入者の場合はお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 国保年金係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924

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