○市町村の廃置分合

平成16年10月26日

総務省告示第823号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、十日町市、中魚沼郡川西町、同郡中里村、東頸城郡松代町及び同郡松之山町を廃し、その区域をもって十日町市を設置する旨、新潟県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年4月1日からその効力を生ずるものとする。

平成16年10月26日

総務大臣 麻生太郎

市町村の廃置分合

平成16年10月26日 総務省告示第823号

(平成16年10月26日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成16年10月26日 総務省告示第823号