○十日町市名誉市民条例

平成17年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に特に功績があった者に対し、その功績をたたえもって市民の社会文化興隆に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 本市において学術、技芸その他社会文化の進展に貢献し、又は本市の功労者としてその事績卓絶で市民の敬仰を受ける者は、議会に諮り、十日町市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

(事績の公示)

第3条 名誉市民の事績は、市の公報で公示する。

(待遇)

第4条 名誉市民に対し次の待遇をすることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市名誉市民条例(昭和34年十日町市条例第21号)、川西町名誉町民条例(昭和51年川西町条例第5号)、中里村名誉村民条例(昭和60年中里村条例第19号)又は松之山町名誉町民条例(昭和41年松之山町条例第19号)の規定により名誉市民、名誉町民又は名誉村民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

十日町市名誉市民条例

平成17年4月1日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第4号