○十日町市褒賞規則

平成17年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の市政の進展、文化の向上その他市民の福祉の増進のために多大な功労のあったもの及び市民の模範となるべき善行をしたものの褒賞に関し必要な事項を定めるものとする。

(褒賞の対象)

第2条 褒賞は、団体又は個人で、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 自己の危難又は犠牲を顧みず、人命を救助したもの

(2) 自治行政の振興に尽くし、その功績の著しいもの

(3) 教育若しくは体育の振興又は文化の向上に尽くし、その功績の著しいもの

(4) 産業の開発又は振興に尽くし、その功績の著しいもの

(5) 治山、治水、道路若しくは橋りょうの維持改善又は土地改良に尽くし、その功績の著しいもの

(6) 社会福祉の向上に尽くし、その功績の著しいもの

(7) 保健衛生又は環境衛生の向上に尽くし、その功績の著しいもの

(8) 交通安全に尽くし、その功績の著しいもの

(9) 防災に尽くし、その功績の著しいもの

(10) 交通運輸の発達に尽くし、その功績の著しいもの

(11) 統計の発達に尽くし、その功績の著しいもの

(12) 多額の金品を寄附し、その功績の著しいもの

(13) 広く市民に敬愛され、社会に明るい希望を与えることに顕著な業績があったもの

(14) 市の名声を高め、又は市の発展に尽くし、その功績が著しい市外のもの

(15) 品評会、共進会、審査会又は競技会等において成績優秀なもの

(16) 前各号に掲げるもののほか、市行政に積極的に協力援助したもの

(平24規則44・平28規則5・一部改正)

(褒賞を受けるものの決定)

第3条 褒賞を受けるものは、市長が決定する。ただし、前条第1号から第14号までの規定に該当するものにあっては、十日町市褒賞審査会に諮らなければならない。

(平28規則5・一部改正)

(褒賞の方法)

第4条 褒賞は、次の区分により行う。

(1) 表彰状は、第2条第1号から第14号までの規定に該当するものに授与する。

(2) 賞状は、第2条第15号の規定に該当するものに授与する。

(3) 感謝状は、第2条第16号の規定に該当するものに贈呈する。

2 前項の褒賞には、1人につき1万円から2万円までに相当する金品を添えて行うことができる。

(平28規則5・一部改正)

(褒賞を受ける者が死亡した場合)

第5条 褒賞を受ける者が死亡した場合は、その表彰状、賞状又は感謝状は、その遺族に授与し、若しくは贈呈することができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

十日町市褒賞規則

平成17年4月1日 規則第1号

(平成28年1月8日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第1号
平成24年12月28日 規則第44号
平成28年1月8日 規則第5号