○十日町市褒賞審査会規則
平成17年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市附属機関設置条例(平成17年十日町市条例第36号)により設置された十日町市褒賞審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び会長代理)
第4条 審査会に会長及び会長代理各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会の会議を主宰し、審査会を代表する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報告)
第6条 会長は、審査会の会議の結果を市長に報告しなければならない。
(辞任及び辞職)
第7条 委員が辞任しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 会長及び会長代理が辞職しようとするときは、審査会の承認を得なければならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、企画政策課において処理する。
(平22規則5・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。