○十日町市褒賞審査会規則

平成17年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市附属機関設置条例(平成17年十日町市条例第36号)により設置された十日町市褒賞審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び会長代理)

第4条 審査会に会長及び会長代理各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会の会議を主宰し、審査会を代表する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報告)

第6条 会長は、審査会の会議の結果を市長に報告しなければならない。

(辞任及び辞職)

第7条 委員が辞任しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 会長及び会長代理が辞職しようとするときは、審査会の承認を得なければならない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、企画政策課において処理する。

(平22規則5・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

十日町市褒賞審査会規則

平成17年4月1日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第2号
平成22年3月8日 規則第5号