○十日町市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、十日町市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、十日町市議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例40・平24条例57・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、市長が別に定める期間内に交付申請を行った会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(平24条例57・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 市長は、会派に対する政務活動費として、会派の所属議員数に年額15万円を乗じて得た額を一括して交付する。

(平24条例57・一部改正)

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派において年度の途中で所属議員数に異動が生じた場合であっても、既に交付した政務活動費の額の調整は行わない。

(平24条例57・全改)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平24条例57・全改)

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平24条例57・一部改正)

(収支報告書等の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、市長が別に定める政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、当該支出に係る領収書又はこれに準ずる書類(以下「領収書等」という。)を添付して、これを議長に提出しなければならない。

2 収支報告書及び領収書等(以下「収支報告書等」という。)は、政務活動費の交付を受けた年度の翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派が解散した場合は、解散した日から20日以内に収支報告書等を提出しなければならない。

(平24条例57・全改)

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、収支報告書等の提出後、速やかに、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(平24条例57・全改)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次に掲げる者は、議長に対し、前項の収支報告書等の閲覧を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する個人

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(平24条例57・一部改正)

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平24条例57・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例57・旧第10条繰下・一部改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月11日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の十日町市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の十日町市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平27条例32・全改)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会への参加に要する経費

広報費

会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請及び陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

備考 慶弔費その他の交際を目的とする経費、個人的経費及び党費その他の政党活動のための経費に充ててはならない。

十日町市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年4月1日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)