○十日町市支所及び出張所設置条例

平成17年4月1日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。

(支所)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

十日町市川西支所

十日町市水口沢12番地

合併前の川西町の区域

十日町市中里支所

十日町市上山己2133番地

合併前の中里村の区域

十日町市松代支所

十日町市松代3252番地1

合併前の松代町の区域

十日町市松之山支所

十日町市松之山1597番地2

合併前の松之山町の区域

(平28条例34・一部改正)

(出張所)

第3条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

十日町市吉田出張所

十日町市北鐙坂867番地8

吉田地区の区域

十日町市下条出張所

十日町市下条4丁目371番地

下条地区の区域

十日町市水沢出張所

十日町市馬場丁1342番地

水沢地区の区域

(平18条例44・平30条例22・一部改正)

(委任)

第4条 支所及び出張所における処務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第44号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成28年6月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

十日町市支所及び出張所設置条例

平成17年4月1日 条例第9号

(平成30年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 条例第9号
平成18年12月22日 条例第44号
平成28年6月24日 条例第34号
平成30年3月22日 条例第22号