○十日町市支所及び出張所設置条例
平成17年4月1日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。
(支所)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
十日町市川西支所 | 十日町市水口沢12番地 | 合併前の川西町の区域 |
十日町市中里支所 | 十日町市上山己2133番地 | 合併前の中里村の区域 |
十日町市松代支所 | 十日町市松代3252番地1 | 合併前の松代町の区域 |
十日町市松之山支所 | 十日町市松之山1597番地2 | 合併前の松之山町の区域 |
(平28条例34・一部改正)
(出張所)
第3条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
十日町市吉田出張所 | 十日町市北鐙坂867番地8 | 吉田地区の区域 |
十日町市下条出張所 | 十日町市下条4丁目371番地 | 下条地区の区域 |
十日町市水沢出張所 | 十日町市馬場丁1342番地 | 水沢地区の区域 |
(平18条例44・平30条例22・一部改正)
(委任)
第4条 支所及び出張所における処務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第44号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。