○十日町市市政事務協力員の職務、報償費等の基準

平成17年4月1日

訓令第1号

1 趣旨

この訓令は、十日町市行政区・市政事務協力員設置規則(平成17年十日町市規則第5号)の規定に基づき、十日町市市政事務協力員(以下「協力員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2 職務

(1) 協力員は、次に掲げる事務を処理する。

ア 市報十日町及び議会報の配布

イ 選挙公報の配布

ウ 保健衛生事業の周知、啓発文書の配布及び取りまとめ

エ 防災、防犯等住民の民生安定に関する文書の配布

オ 地域情報文書の配布

カ 別表に定める募金、会費等の取りまとめ

キ 官公庁又は市域内の公益な団体及び法人が発行する文書で、市長が市民に周知する必要があると認めたものの配布及び取りまとめ

ク アからキまでに掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた事務

(2) 協力員は、担当行政区の文書配布数に変更が生じた場合は、その都度報告しなければならない。

3 報償費

(1) 協力員の報償費は、次に定める基本額に、世帯加算額及び距離加算額を加えた額とする。ただし、基本額と世帯加算額の合計が2万円に達しない場合は、2万円とする。

ア 基本額 年額1万6,200円

イ 世帯加算額 当該協力員の担当する1世帯ごとに年額1,020円

ウ 距離加算額 当該協力員の属する行政区の中心から市役所、支所又は出張所までの距離 1キロメートル(小数点未満は切り上げる。)につき年額1,000円

(2) 前号に定める世帯数は、毎年10月1日現在において担当する世帯数によるものとする。

(3) 報償費の支払日は、毎年3月とする。

(4) 年の中途において協力員の交代の届出があった場合の報償費額は、交代の日を基準として、報償費額に協力員の職務を有していた月数及び日数で年額を按分した額とすることができる。この場合において、支払報償費額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

(5) 報償費の支払は、原則として口座振替の方法による。

(6) 支払先の口座名義は、協力員本人名義とする。ただし、死亡等により口座名義を協力員本人とすることが困難な場合には、協力員と生計を一にする親族(協力員が既に死亡している場合には、その死亡時の現況によって判断する。)の口座名義とする。

4 費用弁償

協力員に支給する旅費は、十日町市職員の旅費に関する条例(平成17年十日町市条例第65号)に定める一般職員に支給する旅費の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(報酬単価等の特例)

2 第3項の規定にかかわらず、平成17年度から平成20年度までにおいて、合併前の中里村、松代町又は松之山町において勤務する嘱託員の基本額及び世帯加算額は、次のとおりとする。

(1) 基本額

区分

合併前の中里村

合併前の松代町

合併前の松之山町

平成17年度

35,200

32,000

52,000

平成18年度

30,400

28,000

43,000

平成19年度

25,700

24,100

34,100

平成20年度

20,900

20,100

25,100

(2) 世帯加算額

区分

合併前の中里村

合併前の松代町

合併前の松之山町

平成17年度

560

1,200

2,400

平成18年度

680

1,150

2,050

平成19年度

790

1,110

1,710

平成20年度

910

1,060

1,360

(平成18年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月3日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月3日から施行する。

別表(第2項関係)

(平18訓令3・令5訓令12・一部改正)

募金、会費等の名称

十日町市社会福祉協議会会費

日本赤十字社社費

青少年育成十日町市民会議(各地区育成会)会費

原水爆禁止十日町市協議会平和募金

愛の協力運動協力金

赤い羽根共同募金

緑の募金

十日町市市政事務協力員の職務、報償費等の基準

平成17年4月1日 訓令第1号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第1号
平成18年3月24日 訓令第3号
令和2年3月13日 訓令第4号
令和5年4月3日 訓令第12号