○十日町市庁議規則
平成17年4月1日
規則第6号
(設置)
第1条 本市における市政の基本方針、重要施策等について審議検討し、各部局相互の連絡調整を図り、市政の統括的処理と実施の促進を期する機関として庁議を置く。
(組織)
第2条 庁議は、市長、副市長及び教育長並びに部長等(十日町市行政組織規則(平成22年十日町市規則第11号)第11条第1項の部長、同条第2項の技監及び十日町市教育委員会組織規則(平成28年十日町市教育委員会規則第4号)第7条第1号の部長をいう。以下同じ。)をもって組織する。
(平22規則6・全改、平28規則31・一部改正)
(付議事案)
第3条 庁議に付議する事案は、次に掲げるものとする。
(1) 市政の基本方針について
(2) 市の重要施策について
(3) 重要な市議会提出議案について
(4) 重要な条例又は規則の制定及び改廃について
(5) 部局間の重要施策の調整について
(6) 部局の重要な報告又は事務連絡について
(7) 部局間における事務の主管の裁定について
(8) その他市長が命じた事案について
(平22規則6・一部改正)
(定例庁議等)
第5条 庁議は、定例庁議及び臨時庁議とする。
2 定例庁議は、毎月の第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日に開くものとする。ただし、都合により変更し、又は中止することができる。
3 臨時庁議は、必要に応じその都度開くものとする。
(庁議)
第6条 庁議は、市長が招集する。
2 庁議は、市長及び副市長が共に出席できないときは開くことができない。
(平19規則22・一部改正)
(議事)
第7条 庁議の議事は、市長又は副市長が司る。
2 議事運営上必要があるときは、当該事案について関係職員を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
3 議事の決定は、原則として全会一致でなければならない。
(平19規則22・平21規則29・平22規則6・一部改正)
(庶務)
第8条 庁議に関する庶務は、企画政策課において処理する。
(平22規則6・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(十日町市収入役の職務代理者を定める規則の廃止)
2 十日町市収入役の職務代理者を定める規則(平成17年十日町市規則第11号)は、廃止する。
附則(平成20年3月24日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月12日規則第29号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月25日規則第32号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。