○十日町市庁議規則

平成17年4月1日

規則第6号

(設置)

第1条 本市における市政の基本方針、重要施策等について審議検討し、各部局相互の連絡調整を図り、市政の統括的処理と実施の促進を期する機関として庁議を置く。

(組織)

第2条 庁議は、市長、副市長及び教育長並びに部長等(十日町市行政組織規則(平成22年十日町市規則第11号)第11条第1項の部長、同条第2項の技監及び十日町市教育委員会組織規則(平成28年十日町市教育委員会規則第4号)第7条第1号の部長をいう。以下同じ。)をもって組織する。

(平22規則6・全改、平28規則31・一部改正)

(付議事案)

第3条 庁議に付議する事案は、次に掲げるものとする。

(1) 市政の基本方針について

(2) 市の重要施策について

(3) 重要な市議会提出議案について

(4) 重要な条例又は規則の制定及び改廃について

(5) 部局間の重要施策の調整について

(6) 部局の重要な報告又は事務連絡について

(7) 部局間における事務の主管の裁定について

(8) その他市長が命じた事案について

2 前項第1号第2号第5号及び第8号に掲げる事案は、別に市長が定めるところにより、あらかじめ必要な調整を経たものでなければならない。

(付議手続)

第4条 前条の付議事案が生じたときは、その事案を主管する部長等は、庁議の開かれる日の前日から起算して1週間前の日までに文書で総務部長に提出しなければならない。ただし、前条第1項第6号及び第7号の事案について緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(平22規則6・一部改正)

(定例庁議等)

第5条 庁議は、定例庁議及び臨時庁議とする。

2 定例庁議は、毎月の第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日に開くものとする。ただし、都合により変更し、又は中止することができる。

3 臨時庁議は、必要に応じその都度開くものとする。

(庁議)

第6条 庁議は、市長が招集する。

2 庁議は、市長及び副市長が共に出席できないときは開くことができない。

(平19規則22・一部改正)

(議事)

第7条 庁議の議事は、市長又は副市長が司る。

2 議事運営上必要があるときは、当該事案について関係職員を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

3 議事の決定は、原則として全会一致でなければならない。

(平19規則22・平21規則29・平22規則6・一部改正)

(庶務)

第8条 庁議に関する庶務は、企画政策課において処理する。

(平22規則6・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(十日町市収入役の職務代理者を定める規則の廃止)

2 十日町市収入役の職務代理者を定める規則(平成17年十日町市規則第11号)は、廃止する。

(平成20年3月24日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月12日規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月25日規則第32号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月8日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

十日町市庁議規則

平成17年4月1日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年3月24日 規則第8号
平成21年8月12日 規則第29号
平成21年9月25日 規則第32号
平成22年3月8日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第31号