○十日町市統計調査条例
平成17年4月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、十日町市行政事務処理に必要な統計調査(以下「調査」という。)を行い、市勢の実態を把握することにより、適確公正な市行政運営の基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「調査」とは、市が行う調査で、市長が指定し、その旨を告示した統計を作成するためのものをいう。
(調査の告示)
第3条 市長は、調査を行おうとするときは、その目的、事項、範囲、期日、方法その他必要な事項をあらかじめ告示しなければならない。
(申告の義務)
第4条 市長は、調査のため、人又は法人に対して申告を命ずることができる。
2 前項の規定により申告を命ぜられた者が、営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合、又は法人である場合には、その法定代理人又は理事その他法令の規定により法人を代表する者が、本人に代わって、又は本人を代表して申告をする義務を負う。
(調査区及び調査員)
第5条 市長は、調査のため必要があるときは、調査区を設け、調査員を置くことができる。
2 調査員は、市長の指揮監督を受けて、担当調査区内における調査に関する事務に従事する。
(実地調査)
第6条 調査に関する事務に従事する市職員及び調査員は、調査のため、必要な場所に立ち入り、検査し、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問することができる。この場合には、別記様式によるその職務を示す証票を提示しなければならない。
(平19条例2・一部改正)
(秘密の保護)
第7条 調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その職務執行に関して知り得た人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項を他に漏らし、又は盗用してはならない。
(目的外使用の禁止)
第8条 何人も、調査によって集められた調査票を、統計上の目的以外に使用してはならない。ただし、市長が被調査者を識別することができない方法で調査票を使用し、又は使用させる場合は、この限りでない。
(調査票等の管理)
第9条 市長は、調査によって集められた調査票その他の関係書類を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(結果の公表)
第10条 調査の結果は、速やかにこれを公表しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の規定に違反した者
(2) 第8条の規定に違反した者
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定により申告を命ぜられた場合故意に申告をせず、又は虚偽の申告をした者
(2) 第4条の規定により申告を命ぜられた調査につき申告を妨げた者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月30日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平19条例2・一部改正)