○十日町市庁舎等防火管理規程
平成17年4月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、市役所庁舎その他の市有建物(以下「庁舎等」という。)の防火管理上必要な事項を定め、その火災を予防し、かつ、火災による被害の軽減を図ることを目的とする。
(防火対策委員会の設置)
第2条 防火管理に関し、次に掲げる事項を調査審議するため、十日町市防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 消防計画に関すること。
(2) 消防用設備の整備に関すること。
(3) その他防火に関する根本的対策
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び別表に掲げる者をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
(平19訓令10・平21訓令21・平22訓令5・一部改正)
(委員会の招集)
第4条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
(防火管理者の設置等)
第5条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき防火管理者を置き、次の者をもってこれに充てる。
(1) 本庁舎 財政課長
(2) 出先機関 当該機関の長又は当該機関を管理する主管課長が指名する者
2 防火管理者の責務は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条に規定するもののほか、この訓令に定めるところによる。
3 防火管理者は、防火管理者の職務を補助し、防火管理者に事故があるときは、その職務を代行させるため、防火管理者となる資格を有する者のうちから、あらかじめ副防火管理者を定めておかなければならない。
(火気取締責任者)
第6条 防火管理の徹底を期するため、第1条に規定する建物又は建物内部の使用区分に応じ、火気取締責任者を置く。
(火気取締責任者の責務等)
第7条 火気取締責任者の責務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自己の所管に属する場所の電気器具、ガス器具、ストーブ及び吸殻入について、火災発生の原因とならないよう勤務時間中及び退庁時に巡視すること。
(2) 自己の所管に属する場所の設備及び施設について、防火上危険を発見したときは、直ちに防火管理者に報告すること。
2 火気取締責任者は、退庁時に巡視で異常がないことを確認したときは、その旨を当直員に報告するものとする。
3 火気取締責任者は、退庁しようとするときに在庁する職員がある場合は、当該職員に前2項の事務を引き継がなければならない。
(自衛消防隊の設置等)
第8条 市役所庁舎及び十日町保健センターに火災が発生した場合における有効かつ適切な消火活動を図るため、自衛消防隊を置く。
2 自衛消防隊の組織等については、消防計画に定めるところによる。
3 市役所庁舎以外の市有建物の防火管理者は、当該建物に火災が発生した場合における有効かつ適切な消火活動を図るため、所属職員の作業分担を定めておかなければならない。
(消防用設備等の点検)
第9条 消防用設備等の点検については、消防法第17条の3の3の規定によるもののほか、必要により消防機関の指導又は協力を得て、自主点検を行うものとする。
2 防火管理者は、前項の点検により消防用設備等に異常を発見したとき、又は改善の必要があると認めたときは、消防法その他の規定に基づき、遅滞なく適切な措置を講ずるものとする。
(非常持出)
第10条 課長等は、主要な文書等の持出順位を定め、特に重要な文書等については、「非常持出」と朱書し、火災が発生した場合速やかに搬出できるよう非常袋及び麻縄等を常備するものとする。
(職員の遵守事項)
第11条 庁舎等の内外において臨時的に火気(たき火、ストーブ、電熱器等)を使用しようとする者は、防火管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、消火器等を配置するほか、その使用上の注意を守らなければならない。
3 電灯、電線、ガス管及び配線等に防火上危険を発見したときは、関係火気取締責任者又は防火管理者に通報しなければならない。
(危険物搬入等の届出)
第12条 庁舎等に大量の危険物を搬入し、又は危険物施設、電気施設若しくは火気使用施設を新設し、移転し、若しくは修理するときは、防火管理者に届け出なけれならない。
(火災警報発令時等の措置)
第13条 防火管理者は、火災警報の発令があったとき、又は庁舎等に火災発生の危険が切迫していると認めるときは、その旨を在庁者に伝達しなければならない。
2 前項の場合において防火管理者は、火気使用の制限、自衛消防隊の配置その他の火災防止のために必要な措置を講ずることができる。
(消火活動及び避難誘導)
第14条 庁舎等の火災を発見した者は、直ちに火災報知設備等により火災の発生を周知するとともに、初期消火に努めなければならない。
2 防火管理者は、庁舎等の火災発生を知ったときは、直ちに在庁者の避難誘導の措置を講ずるものとする。
3 自衛消防隊の消火活動、避難誘導の措置、消防機関への通報その他火災防御に関し必要な事項は、消防計画に定めるところによる。
(夜間又は休日における措置)
第15条 夜間又は休日に庁舎等に火災が発生したときは、当直者及び警備員は、直ちに初期消火に当たるとともに、消防機関並びに市長、副市長及び当該庁舎の防火管理者に通報するものとする。
2 庁舎等の付近の火災により庁舎等の被害が予想される場合は、当直者は、直ちに当該庁舎等の付近の職員を動員し、又は火災を知った職員は、直ちに登庁し、重要書類の搬出及び警戒に当たるものとする。
(平19訓令10・一部改正)
(教育及び訓練)
第16条 防火管理者は、職員に対し、庁舎等の防火管理について必要な教育及び消防法施行令第4条第3項に定める消火、通報及び避難の訓練を実施するものとする。
2 防火管理者は、前項の目的達成のため、必要により消防機関に対し、指導又は協力を要請するものとする。
(消防機関との連絡)
第17条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、この指導を受け、防火管理の適正を期するよう努めなければならない。
(防火管理者を置かない建物の防火管理)
第18条 防火管理者を置かない建物の防火管理は、その建物を管理する課長等が防火管理者のなすべき事項に準じて措置するものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(十日町市収入役事務専決規程の廃止)
2 十日町市収入役事務専決規程(平成17年十日町市訓令第12号)は、廃止する。
附則(平成21年8月12日訓令第21号)
この訓令は、平成21年8月12日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月23日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月18日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月2日訓令第13号)
この訓令は、令和4年5月2日から施行する。
別表(第3条関係)
(平22訓令5・全改、平26訓令13・平28訓令1・平28訓令3・令4訓令13・一部改正)
十日町市役所防火対策委員
議会事務局長、総務部長を除く全ての部長及び技監、総務課長、財政課長