○十日町市車両管理運営規程
平成17年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、車両の適正な管理及び運営並びに効率的かつ安全な運行を期するため、車両の管理並びに運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(車両の区分)
第2条 この訓令において「車両」とは、市の所有する自動車及び原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項で定める自動車及び原動機付自転車をいう。以下同じ。)をいい、次のように区分する。
(1) 集中管理車 総務課で管理供用している車両
(2) 分散管理車 集中管理車以外の車両
(平22訓令5・一部改正)
(車両の管理者)
第3条 車両の管理者(以下「管理者」という。)は、次に定めるところによる。
(1) 集中管理車 総務課長
(2) 分散管理車 当該車両の属する課等の長
2 管理者は、車両を良好な状態に整備し、車両の安全運転に関する必要な事項について、適切な指導監督を行い、効率的に運行しなければならない。
3 管理者は、指定された車庫又は位置に車両を保管し、盗難及び火災の予防に努めるとともに、車両の鍵を所定の場所に保管しなければならない。
4 管理者は、車両1台ごとに車両責任者を定め、日常の点検整備を行わせなければならない。
(平22訓令5・一部改正)
(安全運転管理者)
第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定により、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者等は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。
3 安全運転管理者は、道路交通法施行規則第9条の10各号に掲げる業務を行うものとする。
4 副安全運転管理者は、安全運転管理者の補助を行うものとする。
(整備管理者)
第5条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定により、整備管理者を置く。
2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4に定める資格を有する職員のうちから市長が任命する。
3 整備管理者は、道路運送車両法施行規則第32条第1項各号に掲げる権限を有するものとする。
4 整備管理者の職務及び権限の忠実な履行に関しては、何人も干渉することはできない。
(車両の使用基準)
第6条 車両は、公務以外の目的で使用することはできない。
2 車両を使用する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 走行距離が1日につきおおむね300キロメートル以内であること。
(2) 他の交通機関を利用することが不可能なとき、又は著しく不便なとき。
(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(平28訓令2・一部改正)
(スクールバスの使用基準)
第7条 スクールバスの使用基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童、生徒の登下校の輸送
(2) 前号以外の児童、生徒の輸送
(3) 前2号に掲げるもののほか、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたとき。
(集中管理車の使用手続)
第8条 集中管理車(スクールバスを除く。)を使用しようとする者は、別に定める方法によりあらかじめ総務課長に申し出なければならない。ただし、災害等のため緊急に使用するときは、この限りでない。
2 スクールバスを使用しようとする者は、使用しようとする日の5日前までに教育委員会が別に定める様式により、スクールバス使用願を教育委員会に提出しなければならない。
3 自動車使用願を取り消すときは、その旨を速やかに総務課長又は教育委員会に通知しなければならない。
(平22訓令5・一部改正)
(集中管理車の配車)
第9条 総務課長は、自動車使用願の提出があったときは、使用しようとする日の前日までに申請者に対し、決定内容を通知しなければならない。
2 総務課長は、災害その他の特別な事情があると認めるときは、配車の決定を取り消し、又は変更することができる。
3 スクールバスの配車に関し必要があると認めるときは、総務課長及び教育委員会は、相互に連絡調整を図るものとする。
(平22訓令5・一部改正)
(タクシー及び私有車の使用)
第10条 第6条の規定による場合で車両の使用が著しく困難であると管理者が認めたとき、又は災害等の緊急の用務に供するときは、タクシーの利用及び私有車の使用をもってこれに代えることができる。
2 前項の場合において、私有車を使用しようとするときは、運転者は、別に定める服務に関する事項を遵守しなければならない。
(運転者の責務)
第11条 運転者は、道路交通法その他の関係法令及びこの訓令並びに十日町市役所運転者服務規程(平成17年十日町市訓令第7号)を遵守し、安全運転に専念しなければならない。
(事故報告)
第12条 運転者は、車両による事故を起こし、又は事故に遭遇したときは、事故の大小にかかわらず、速やかに当該車両の管理者を経由し、安全運転管理者及び整備管理者に報告しなければならない。
(運行の記録)
第13条 車両(2輪車を除く。)の管理者は、車両ごとに車両の運転開始及び終了の日時、運転距離等を記録する運行日誌を備付け、運転の状況を把握しなければならない。
(点検)
第14条 運転者は、必ず自動車の運行開始前に管理者の定める仕業点検記録表により点検を行わなければならない。
2 運転者は、運行終了後清掃を行い、翌日の運行に支障のないように努めなければならない。
(安全運転管理者及び整備管理者への委任)
第15条 安全運転管理者及び整備管理者は、この訓令に定めるもののほか、必要な事項があるときは、市長の承認を得て別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。