○十日町市車両系建設機械安全運転管理規程
平成17年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、十日町市の所有する車両系建設機械の安全運転に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)に定めるもののほか、必要事項を定め、職員の安全と健康を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「車両系建設機械」とは、労働安全衛生法施行令第20条第12号に規定する建設機械(以下「機械」という。)をいう。
2 この訓令において「職員」とは、一般職員、臨時職員及び非常勤職員で当該機械の操作運転等に従事するものをいう。
(監督及び指導)
第3条 職員の監督及び指導は、十日町市行政組織規則(平成22年十日町市規則第11号)第11条第3項に定める課長等がこれを行う。
(平22訓令5・一部改正)
(安全衛生教育)
第4条 課長等は、職員が配属されたとき、及び当該職員の従事する作業内容を変更したときは、労働安全衛生法第59条の定めるところにより、その業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
(就業制限)
第5条 課長等は、当該運転業務に係る免許を受けた者又は当該運転業務に係る技能講習(労働安全衛生法第76条に規定する技能講習をいう。)を終了した者以外のものは、当該運転業務に従事させてはならない。
2 前項の規定により、当該運転業務に従事する職員は、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
(作業計画の策定)
第6条 課長等は、機械を用いて作業を行うときは、当該機械の転落並びに地山の崩壊等による職員の危険を防止するため、あらかじめ当該作業に係る場所について地形及び地質の状態等を調査し、その結果を記録するとともに、その結果に基づき作業計画を定めなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されていなければならない。
(1) 使用する機械の種類及び能力
(2) 使用する機械の運行経路
(3) 使用する機械による作業方法
(機械の点検整備)
第7条 課長等は、職員に次に掲げる事項を励行させなければならない。
(1) 運転者は、担当する機械の点検整備を常に行い良好な状態で運転しなければならない。
(2) 運転者は、運転開始前に必ず始業前点検(特にブレーキ及びクラッチの機能)を行わなければならない。
(3) 前2号の点検のほか、毎月1回及び1年以内ごとに1回の定期点検を行わなければならない。この場合において、定期点検は、十日町市自動車整備管理者がこれを行い、その結果を記録するとともに3年間保存しなければならない。
2 課長等は、前項の点検により故障を発見した場合は、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
3 課長等は、前項の補修を行う場合及びアタッチメントの装着又は取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する作業主任を定め、その者に次の措置を講じさせなければならない。
(1) 作業手順を決定し、作業を指揮すること。
(2) 機械のブーム・アーム等を上げ、その下で修理点検等の作業を行うときは、不意に降下することによる危険の防止のため、安全支柱及び安全ブロック等を使用させるとともに常に作業を監視すること。
(安全運転)
第8条 課長等は、機械による作業を命ずる場合において、当該機械の運行経路について路肩の崩壊及び地盤の不等沈下を防止するとともに必要な幅員を保持し、必ず誘導者を配置しなければならない。ただし、除雪作業を除き平坦な作業現場で転倒及び転落のおそれのない場合は、誘導者を配置しないことができる。
2 当該機械の作業に従事する職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) あらかじめ指示を受けた制限速度を超えて運転してはならない。
(2) 運転者は、誘導者が行う誘導に従わなければならない。この場合において、作業開始前に別記標準合図方法に基づき誘導者と十分な打合せを行わなければならない。
(3) 運転者は、当該機械の乗車定員を超えるものを乗せてはならない。
(4) 運転者は、当該機械による危険を防止するため当該機械についてその構造上定められた安全度最大使用荷重等を守るとともに主たる用途以外の用途に使用してはならない。
(5) 作業中止時及び作業終了後において当該機械から離れる場合、運転者は、アタッチメントを地面に付けクラッチを切り、かつ、ブレーキを確実にかけなければならない。
(6) 除雪作業及びモーターグレーダーによる路面整正作業等一般交通のある道路上の作業の場合、作業員の安全はもとより歩行者及び自動車等の安全に十分注意をはらわなければならない。
(その他)
第9条 機械による作業に関する運転者、誘導者、作業員及び一般通行人等に対する安全確保のため、この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、課長等が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別記(第8条関係)
(1) 作業に係る標準合図法
手合図
1 呼出し | 2 位置の指示 | 3 巻上げ |
片手を高く上げる。 | なるべく近くの場所に行き、指で示す。 | 手で股の上を叩いた後、片手を上げて輪を描く。 |
4 巻下げ | 5 ブーム上げ | 6 ブーム下げ |
腕をほぼ水平に上げ掌を下にして、下方に振る。 | こぶしを頭の上にのせた後、親指を上にし他の指は握り、水平より上方に突き上げる。 | 親指を下にし他の指は握り、水平より下方に突き下げる。 |
7 水平移動(走行、横行、旋回を含む。) | 8 微動 | 9 転倒 |
腕を見やすい位置に伸ばし掌を移動する方向へ向け、数回動かす。 | まず両手で間隔を指示した後、巻き上げ、又は巻き下げる。 | 両手を平行に延ばして転倒の方向にまわす。 |
10 停止 | 11 急停止 | 12 作業完了 |
節度をつけて掌を高く上げる。 | 両手をひろげ高く上げて、激しく左右に大きく振る。 | 両手を頭の上に交差させる。 |
笛による補助合図 | 呼出し | 停止 | ||
巻上げ | 巻下げ |
(2) 走行に係る標準合図法
手信号による合図(必要により旗又は懐中電灯などを用いる。)
1 安全 手のひらを退行方向に向け、前後に手を振る。 | 5 急停止 両手をひろげて高く上げ、激しく左右に大きく振る。 | ||
2 左に寄れ 手のひらを左へ向け、横に振る。 | 6 ゆっくり又はわずかに進行方向側に手を置いて、他方の手で寄る動作を示す。 〔例〕右へわずかにゆっくり寄れ。 右手をまっすぐ立て、左手を左右に振る。 〔例〕わずかに(ゆっくり)進め。 左手のひらを運転者に向け、右手のひらを進行方向に向けて前後に振る。 | ||
3 右に寄れ 手のひらを右へ向け、横に振る。 | |||
4 停止 手のひらを運転者に向け、上げる。 |
(陸上貨物運送事業労働災害防止協会編「安全作業必携」による。)