○十日町市職員及び十日町市立学校職員の私有車の公務使用に関する規則

平成17年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員が私有車を公務の遂行のために使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 十日町市職員定数条例(平成17年十日町市条例第37号)に規定する職員(以下「市職員」という。)及び十日町市立小・中学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「学校職員」という。)をいう。

(2) 私有車 職員が通常使用している道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(乗車定員が10人以下のものに限る。)をいう。

(3) 出張命令権者 任命権者又はその委任を受けたものをいう。

(私有車の使用)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、出張命令権者等の承認を得て、私有車を公務のために使用することができる。

(1) 通常の交通機関を利用した場合には、公務が著しく遅延し、又は困難であると思われる出張

(2) 庁用車の使用ができないとき。

(3) 多量の書類、機器材その他の物品を運搬するとき。

(4) その他緊急やむを得ない事情のあるとき。

2 前項に該当する場合において、出張命令権者等は、職員が同一目的地に公務のために出張するときは、職員の同乗を承認することができる。

3 学校職員で第1項に該当する場合において、出張命令権者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童・生徒の同乗を承認することができる。

(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行うとき。

(2) 非常災害時等における緊急保護を行うとき。

(3) 学校の管理下において行われる教育活動(あらかじめ校長が承認したものに限る。)を行うとき。

(私有車使用の制限)

第4条 出張命令権者等は、前条の規定による承認の申出があったときは、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認をしてはならない。

(1) 職員の運転経験が1年以内で、かつ、過去1年以内に道路交通法に違反する事実を理由として処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消しの処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられた場合

(2) 当該私有車が次に規定する任意保険契約を締結していない場合

 対人保険の額が、無制限

 対物保険の賠償額が、1回の事故につき1,000万円以上

 搭乗者保険の賠償額が、被害者1人につき1,000万円以上

 無保険車傷害保険額が、被害者1人につき1億円以上

(安全運転)

第5条 私有車を公務使用する職員は、地方公務員としての責任を自覚し、法令を遵守し、特に安全運転に留意しなければならない。

(損害賠償)

第6条 職員が交通事故の加害者となったときは、法令の定めるところにより、市がその損害の賠償責任を負うものとする。

(損害賠償の求償)

第7条 職員が第3条の承認を得て私有車を使用するにつき、なした不法行為について、市が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、市は、当該職員に対して求償するものとする。

(旅費)

第8条 職員が第3条の規定による許可を受けて私有車を公務のため出張等に使用したときは、次の区分により旅費を支給する。

(2) 十日町市立学校に勤務する県費負担教職員は、新潟県が職員の旅費に関する条例(昭和30年新潟県条例第58号)第6条の規定する普通旅費を支給する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里村私有車公務使用規程(平成2年中里村規程第1号)、松代町職員及び松代町立学校職員の私有車の公務使用に関する規則(平成3年松代町規則第1号)、松之山町立学校職員私有車の公務使用に関する規則(昭和63年松之山町教育委員会規則第2号)又は松之山町職員の私有車の公務使用に関する規則(平成10年松之山町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

十日町市職員及び十日町市立学校職員の私有車の公務使用に関する規則

平成17年4月1日 規則第8号

(平成17年4月1日施行)