○十日町市職員及び十日町市立学校職員の私有車の公務使用に関する規程
平成17年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、十日町市職員及び十日町市立学校職員の私有車の公務使用に関する規則(平成17年十日町市規則第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 私有車を公務のための出張に使用しようとする職員は、出張命令簿の交通方法欄に「私有車使用」と明記し、出張命令権者の承認を受けなければならない。
(私有車使用職員の責務)
第3条 職員は、私有車を公務のための出張等に使用するときは、次に規定する事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 出張命令権者の命令及び法令の規定を遵守すること。
(2) 健康管理に留意し、心身の状態がすぐれないときは、運転をしないこと。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、私有車の整備点検に万全を期すこと。
2 出張命令権者は、前項各号に掲げる事項の職員への励行徹底を図るため、必要な指導監督に努めなければならない。
(交通事故の場合の措置)
第4条 職員が、私有車を公務のための出張等に使用することにより交通事故の当事者となったときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに出張命令権者に報告しなければならない。
2 出張命令権者は、前項の報告を受けたときは、直ちに事実を調査し、別に定めるところにより市長に報告しなければならない。ただし、市立学校職員にあっては、十日町市教育委員会に報告するものとする。
(その他)
第5条 職員が私有車を公務のための出張等に使用することにより交通事故の加害者になった場合の損害補償及び損害賠償の手続に対する求償権の行使その他については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の自動車等借上規程(昭和45年川西町訓令第2号)、松代町職員及び松代町立学校職員の私有車の公務使用に関する規則(平成3年松代町規則第1号)、松代町職員及び松代町立学校職員の私有車の公務使用に関する規程(平成3年松代町訓令第1号)、松之山町職員通勤用自動車管理規則(昭和51年松之山町規則第12号)、松之山町立学校職員私有車の公務使用に関する規則(昭和63年松之山町教育委員会規則第2号)又は松之山町職員に係る私有車公務使用による事故に伴う事務処理規程(平成10年松之山町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。