○十日町市不当要求行為等対策要綱

平成17年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の行政及び職員に対する不当要求行為等に対し組織としてき然と対応するとともに、不当要求行為等の未然の防止に万全を期すため、全庁的な体制を整備することにより公務の円滑かつ適正な執行を確保し、もって市民に信頼される公平かつ公正な行政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為その他の社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により職員に身の安全に対する不安を抱かせ、又は作為的に著しい不快感を与える等の行為

(5) 正当な権利行使を装って、社会常識を逸脱した手段により、機関誌、図書等の購入を要求し、事業の変更、中止等を要求し、金銭若しくは権利を要求し、又は特定の第三者に有利となるような事項を要求する行為

(6) 正当な手続によることなく作為又は不作為を求める行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、市の施設等の保全及び秩序の維持並びに市の業務の執行に支障を生じさせる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等への対策を統括するため、十日町市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置に関すること。

(3) その他不当要求行為等に関する対策について市長が必要と認める事項

(委員会の組織等)

第5条 委員会は、副市長、教育長、総務部長、支所長、総務課長、企画政策課長、財政課長、教育総務課長及び議会事務局長をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

6 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

7 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(平19訓令10・平21訓令21・平28訓令24・一部改正)

(不当要求行為等防止責任者)

第6条 不当要求行為等に対応し、及び不当要求行為等に関する情報の収集を行うため、不当要求行為等防止責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、前条の規定により設置された委員会の委員のうち副市長及び教育長を除く委員をもって充てる。

3 市長は、責任者のうちから代表者1人を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定する責任者として新潟県公安委員会に届け出るものとする。

(平19訓令10・一部改正)

(職員の責務)

第7条 職員は、不当要求行為等を受けたときは、これを拒否しなければならない。

2 職員は、相互に協力して不当要求行為等の予防及び排除に努めなければならない。

(不当要求行為等の発生時の措置)

第8条 職員は、不当要求行為等を受けたとき、又はその事実を知ったときは、直ちに所属長に報告するとともに、必要に応じて関係機関への通報その他の必要な措置を講じなければならない。

2 所属長は、前項の規定による報告を受けたとき又は不当要求行為等が発生し、若しくはそのおそれがあると認めるときは、責任者の助言を受けて職員の安全の確保等の緊急的な措置を講ずるとともに、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により委員会へ報告しなければならない。

(不当要求行為等の対応)

第9条 職員は、不当要求行為等に対して委員会が定める対応方針により対応するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月12日訓令第21号)

この訓令は、平成21年8月12日から施行する。

(平成28年12月1日訓令第24号)

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

別記

(平28訓令24・一部改正)

十日町市不当要求行為等対応方針(対応マニュアル)

平成17年4月1日制定

1 基本的な心得

(1) 組織的な対応

ア 暴力団等から不当要求を受けた場合は、担当者が個人的に応対したり、担当者のみに責任を押し付けることをしない。

イ 不当要求に対しては、組織として一丸となって対応する。

(2) 毅然とした応対

ア 暴力団等の言動に惑わされず、毅然とした対応をする。

2 具体的対応要領

(1) 来訪者のチェックと連絡

ア 窓口職員等最初に応対した者は、できるだけ名刺をもらう等来訪者の氏名、所属等を確認し、用件及び人数を把握する。全員の確認ができない場合は、中心者の確認をする。

イ 来訪者の確認後、所属長に報告し、応接場所に案内する。

(2) 応対場所

ア 応対場所は、素早く助けを求められることができ、精神的に余裕を持って応対できる場所(密室を避け、衆人環視の場所が適当)とし、管理権の及ばぬ場所は避ける。個室の場合は、ドアを開けておき、いつでも助けを求められるようにしておく。

イ 相手方の事務所等には出向かない。どうしても行く必要がある場合は、状況により警察に事前に連絡をする。

ウ お茶等は出さない。

(3) トップは応対しない。

ア いきなり決裁権を持った市長等四役が応対すると、即答を求められたり、また、2回目以降は「前回は市長が会った」などと喰ってかかられるので、市長等は応対しない。

イ 応対者又は所属長が「私が担当ですのでお話を承ります」などと告げて、三役には決して会わせない。

(4) 応対の人数と役割分担

ア 相手より優位に立つため、常に相手方より多い人数とし、記録、連絡の任務分担をする。

イ 相手方より多く配置できないときは、最低複数人で応対する。

(5) 相手の確認と用件の確認

ア 落ち着いて、相手の要件、氏名、所属団体名、電話番号を確認する。代理人の場合は、委任状を確認する。

(6) 応対時間

ア 応対する時間が長いと、相手のペースになりやすくなる。可能な限り短くする。最初に、「何時には会議があるので何時までであれば要件を伺う」等と告げ、応対時間を明確に示す。

イ 必要以上に長くなったときは「これ以上お話しても当方の考えはかわりませんのでお引取りください」等、明確な意思表示によって引き取ってもらいたい旨を告げる。

ウ さらに居座るようであれば、更に2度、3度と告げ、それでも退去しない場合には、「警察に連絡します」と告げ、それでもなお居座り続けるようであればすぐに110番する。なお、この応対打切りから110番に至る経緯は詳細に記録する。

(7) 言動の注意

ア 相手は、巧みに論争に持ち込み応対者の失言を誘う。また、言葉尻を捉えては糾弾する。このため、「申し訳ありません」、「検討します」、「考えてみます」等は言わない。

イ 不当な要求に対しては、あいまいな返事をしないで明確に断る。「当市の方針として、そのような要求には応じないことになっています」、「警察から指導を受けているので、そのような要求には応じられない」などと答え、付け入るすきを与えない。

ウ こちらから金銭解決を投げかけることは言わない。「それはどういう意味ですか」、「具体的にはどうすればいいのですか」などと聞き返して、相手の要求の内容と根拠を相手自身の口から明確に引き出す。

エ 議論を避け、不用意な発言をしない。発言は、必要最小限度にとどめる。

オ 相手は、一般人(職員)に馬鹿にされたり、なめられたりしたと思ったときは、「メンツをつぶされた」などとして直接的な暴力に及ぶことがあるので、彼らを挑発することはしない。

(8) 即答や約束はしない。

ア 相手は、市の方針が固まらない間が分かれ目と考えているので、執拗にその場での回答を求めてくる。相手の要求に即答や約束はしない。組織的な対応を図るため、最初の対応での即答を避け、組織としての方針を検討した上で改めて対応する。

イ 要求金額が小額であっても、この要求を呑めば非があることを認めたとして、さらに要求をエスカレートしてくるので、要求を断る。

(9) 書類の作成、署名、押印

ア 後日、金品要求の材料に使われるおそれがあるので、「一筆書けば、許してやる」等、詫び状や念書を求められても、署名や押印はしない。

イ 社会運動に名を借りて署名を集めることもあるので、注意する。

(10) 連絡票の作成と応対内容の記録化

ア 不当要求行為等を受けたとき、又はその事実を知ったときは、直ちに所属長に報告する。所属長は、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により委員会へ報告する。

イ 応対中は、録音やメモを取り、文書化して記録し、上司の決裁を受ける。後日の訴訟等の証拠とする。

ウ 相手の人相、服装、特徴、使用自動車などについても記録する。

(11) 警察への通報

ア 不要なトラブルを避け、受傷事故を防止するため、機を失せずに警察に通報する。

イ 相手方が応対中に不法行為に及んだ場合は、直ちに110番通報する。

ウ 110番通報するときは、不要なトラブルを避け、受傷事故を防止するため、相手方に気付かれないように通報すること。

エ もし、気付かれて、「なぜ警察を呼んだ」などと言い掛かりを付けられた場合には、「警察からそのように指導を受けている」と答えるなど毅然とした態度をとる。

3 関係機関連絡先

緊急通報

110

十日町警察署刑事課 刑事二係

TEL:025―752―0110

FAX:025―752―6191

県警本部刑事部組織犯罪対策第二課

TEL:025―285―0110

FAX:025―285―8514

新潟県暴力追放運動推進センター

TEL:025―281―8933

FAX:025―281―8934

画像

十日町市不当要求行為等対策要綱

平成17年4月1日 訓令第10号

(平成28年12月1日施行)