○十日町市事務決裁規程

平成17年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 決裁権者がその権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。

(2) 決裁権者 市長、市長の権限の受任者及び専決権限を有する者をいう。

(3) 専決 市長の権限に属する事務のうち、あらかじめ定められた事務を常時市長に代わって決裁することをいう。

(4) 代決 決裁権者が不在のとき、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(6) 技監 組織規則第11条第2項に規定する技監をいう。

(7) 課長等 組織規則第11条第3項に規定する課長(支所課長及び国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)所長を除く。)及び局長、室長、福祉事務所長及び副所長、診療所事務長並びにセンター長をいう。

(8) 支所課長 支所の課長をいう。

(9) 施設の長 保育所等園長、子育て支援センター長及び診療所長をいう。

(10) 課長補佐等 組織規則第11条第4項に規定する課長補佐(支所の課長補佐を除く。)及び室長補佐、局及び福祉事務所の次長、診療所副所長、副センター長並びに事務長補佐をいう。

(11) 保健師長 組織規則第11条第5項に規定する保健師長をいう。

(平22訓令4・平26訓令17・令2訓令6・令4訓令2・令5訓令4・一部改正)

(市長の決裁を要する事項)

第3条 事務のうち専決することのできない事項は、別表第1の例示による。

(専決事項)

第4条 副市長、部長、技監、支所長、課長等、支所課長及び施設の長それぞれの専決事項は、別表第2から別表第6までに定めるところによる。

2 前項別表第2又は別表第3に定める専決事項に該当し、かつ、別表第4又は別表第5若しくは別表第6に定める専決事項に該当する場合は、別表第4又は別表第5若しくは別表第6によるものとする。

(平21訓令14・全改、平22訓令4・平24訓令7・一部改正)

(類推による専決)

第5条 専決権限を有する者は、前条に規定する別表第2から別表第6までに定めがない場合においても、必要により同表の定めを類推してこれを専決することができる。

(平21訓令14・全改)

(専決の制限)

第6条 専決権限を有する者は、第4条第5条及び前条に規定する専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めた事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特に市長から命ぜられた事項

(2) 重要又は異例な事項

(3) 新規又は疑義のある事項

(平21訓令14・旧第7条繰上)

(代決)

第7条 決裁権者が不在のときの代決は、次に掲げるとおりとする。

決裁権者

代決する者

第1順位

第2順位

市長

副市長

総務部長

副市長

総務部長

主管部長

総務部長

企画政策課長

主管課長

市民福祉部長

福祉課長

主管課長

産業観光部長

産業政策課長

主管課長

建設部長

建設課長

主管課長

環境エネルギー部長

環境衛生課長

主管課長

課長等

課長補佐等

主管係長

支所長

地域振興課長

主管支所課長

支所課長

支所課長補佐

主管支所係長

(平19訓令21・一部改正、平21訓令14・旧第8条繰上・一部改正、平22訓令4・平27訓令8・平29訓令9・令5訓令4・一部改正)

(代決の制限)

第8条 前条の規定により代決することができる事項は、急を要するもの及びあらかじめ、その処理について指示を受けたものに限るものとする。

(平21訓令14・旧第9条繰上)

(後閲)

第9条 代決した事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁権者に後閲を受けなければならない。

(平21訓令14・旧第10条繰上)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月4日訓令第1号)

この訓令は、平成18年1月4日から施行し、改正後の十日町市事務決裁規程の規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成18年8月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の十日町市事務決裁規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月29日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の十日町市事務決裁規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月1日訓令第3号)

この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日訓令第13号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年6月11日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年6月11日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月13日訓令第16号)

この訓令は、令和2年7月13日から施行する。

(令和3年1月22日訓令第1号)

この訓令は、令和3年1月22日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平19訓令21・平21訓令3・平22訓令4・平28訓令8・一部改正)

(市長の決裁を要する事項の例示)

1 市行政の重要施策に係る基本方針及び計画を決定すること。

2 市の境界を決定すること。

3 予算の編成及び予算執行方針を決定すること。

4 議会を招集すること。

5 議会の議決を経るべき事件につき、その議案(報告及び承認を含む。)を決定すること。

6 議会の権限に属する事項を専決処分すること。

7 議会を解散すること。

8 条例及び規則を公布すること。

9 規則その他の例規を制定し、又は廃止すること。(重要なもの)

10 訓令又は通達をすること。(特に重要なもの)

11 訴訟、不服申立て並びに重要な議題及び陳情に関すること。

12 儀式及び表彰に関すること。

13 職員の進退、賞罰、給与、身分及び服務その他重要な人事に関すること。

14 副市長の出張を命令すること。

15 財産を取得し、又は処分すること。

16 公の施設を設置し、又は廃止すること。

17 基金を設置し、又は処分すること。

18 重要な許可又は認可に関すること。

19 その他重要な事項を決定すること。

別表第2(第4条関係)

(平22訓令4・全改)

項目

決裁責任者

副市長

部長

課長等

施設の長

1 庶務に関する事項

 

 

 

 

1 規則その他の例規を制定し、又は廃止すること。(定例又は軽易なもの)

 

 

 

2 定例的な訓令又は通達をすること。

 

 

 

3 通知、通達、申請、届出、照会、回答、依頼、報告、督促又は通達をすること。

 

重要

4 行政財産の目的外使用を許可すること。

 

重要

 

5 普通財産を短期間一時的に貸し付けること。

 

 

 

6 取扱いが決定している使用料及び手数料を減免すること。

 

 

7 公文書の公開並びに個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用及び外部提供の決定をすること。

 

 

 

8 定例の公簿を閲覧させること。

 

 

 

9 定例の謄本又は抄本を交付すること。

 

 

 

10 定例の公簿による諸証明をすること。

 

 

 

11 その他の定例事務を処理すること。

 

 

 

12 施設内の取締りをすること。

 

 

 

13 施設の使用を許可し、又はその取消しをすること。

 

 

 

2 服務に関する事項

 

 

 

 

1 出張を命令すること。

 

部長

技監

課長等

市内

2 職員の週休日及び勤務時間の割振りについて特別の定めをすること。

 

 

 

3 週休日の振替等及び休日の代休日を指定すること。

 

部長

4 年次有給休暇及び特別休暇(女性職員の産前及び産後休暇並びに職員の妻の出産に伴う休暇を除く。)を承認すること。

 

部長

5 時間外勤務及び週休日勤務並びに休日勤務を命令すること。

 

部長

6 私有自動車の公務使用を許可すること。

 

部長

 

7 事務分担を決定すること。

 

 

別表第3(第4条関係)

(平22訓令4・全改)

項目

決裁責任者

副市長

部長

支所長

支所課長

施設の長

1 庶務に関する事項

 

 

 

 

 

1 支所管内の独自の事務事業として予算が確保されているものを処理すること。

 

 

 

 

2 支所管内の地域自治組織に関すること。

 

 

 

 

3 支所管内に限定した通知、通達、申請、届出、照会、回答、依頼、報告、督促及び通達をすること。

 

 

重要

軽易

4 支所庁舎の取締りをすること。

 

 

 

施設

5 支所庁舎の使用を許可し、又はその取消しをすること。

 

 

 

施設

6 その他支所に関すること。

 

 

 

施設

7 支所管内の普通財産を短期間一時的に貸し付けること。

 

 

 

 

8 取扱いが決定している使用料及び手数料を減免すること。

 

 

 

9 支所に備付けの定例の公簿を閲覧させること。

 

 

 

 

10 支所に備付けの定例の謄本又は抄本を交付すること。

 

 

 

 

11 支所に備付けの定例の公簿による諸証明をすること。

 

 

 

 

12 その他支所管内の定例事務を処理すること。

 

 

 

 

2 服務に関する事項

 

 

 

 

 

1 出張を命令すること。

 

 

支所長

支所課長

市内

2 週休日の振替等及び休日の代休日の指定をすること。

 

 

支所長

3 年次有給休暇及び特別休暇(女性職員の産前及び産後休暇並びに職員の妻の出産に伴う休暇を除く。)を承認すること。

 

 

支所長

4 時間外勤務及び週休日勤務並びに休日勤務を命令すること。

 

 

支所長

5 私有自動車の公務使用を許可すること。

 

 

支所長

 

6 事務分担を決定すること。

 

 

 

別表第4(第4条関係)

(平29訓令9・全改、平30訓令3・平31訓令3・令2訓令6・令2訓令16・令3訓令1・令3訓令5・令4訓令2・令5訓令4・一部改正)

項目

決裁責任者

備考

副市長

部長

課長等

総務部





企画政策課





1 特命事項の調査、企画及び調整をすること。


重要


2 市の施策等の調査、企画及び調整をすること。


重要


3 行政評価に関する事務を処理すること。


重要


4 大学等との包括連携協定の締結に関する事務を処理すること。


重要


5 広報及び広聴を行うこと。




6 市勢要覧の編集及び発行をすること。




7 方針が決定している国際交流に関する事務を処理すること。


重要


8 地域自治活動の振興及び市民活動の促進に関する事務を処理すること。




9 男女共同参画社会の形成促進に関する事務を処理すること。




10 協働のまちづくり施策を定め、実施すること。


重要


11 地域おこし協力隊の活動に関する事務を処理すること。


重要


12 特定非営利活動法人の認証及び各種届出を受理すること。




13 地縁団体の認可及び各種届出を受理すること。




14 移住定住推進施策を定め、実施すること。


重要


15 結婚促進に関する事務を処理すること。


重要


16 とおかまち応援寄付金に関する事務を処理すること。


重要


総務課





1 職務専念義務の免除を承認すること。


部長

技監

総務課長


2 営利企業等の従事制限に関する許可をすること。


部長

技監

総務課長


3 負傷又は疾病による休職又は復職を命令すること。




4 育児休業を承認すること。




5 特別休暇(女性職員の産前及び産後休暇並びに職員の妻の出産に伴う休暇)、療養休暇、介護休暇及び組合休暇を承認し、又は許可すること。


部長

技監

総務課長


6 研修を命令すること。


部長

技監

総務課長


7 出納員、現金取扱員及びこれらに準ずる職員を任命すること。




8 職員の諸手当支給の適否を認定すること。




9 職員の健康診断の実施及びその結果に基づく措置をすること。




10 職員の身元調査及び履歴証明を行うこと。




11 職員共済組合に関する事務を処理すること。




12 会計年度任用職員の任用及び給与の決定を行うこと。




13 会計年度任用職員の社会保険に関する事務を処理すること。




14 職員の被服貸与の基準を定めること。




15 地域情報化施策の立案に関すること。


重要


16 テレビ難視聴、電波障害及び移動電話に関する事務を処理すること。




17 電子計算機(サーバ機器)の保守管理をすること。




18 情報処理事務の総合調整に関する事務を処理すること。




19 庁内LAN、業務クライアント及びグループウェアの保守運用管理をすること。




20 告示をすること。


重要


21 公告をすること。




22 議案の編集及び議決事項の事務処理に関すること。




23 例規等の審査統制に関すること。




24 文書の整理及び破棄の指導を行うこと。




25 公印の管守、新調、改刻及び廃棄をすること。




26 各種統計調査の実施及び公表を決定すること。




27 統計調査員を推薦すること。




28 統計調査の連絡調整に関すること。




29 大字、行政区及び市政事務協力員に関する事務を処理すること。




財政課





1 地方交付税の資料を作成すること。




2 起債の許可申請をすること。




3 起債の借入申込みをすること。




4 起債の償還に関する事務を処理すること。




5 財政の調査に関すること。




6 財産の取得又は処分による権利の保存、移転、変更等必要な登記の嘱託に関すること。


重要


7 市有財産(所管の定められたものを除く。)の維持管理に関すること。


重要


8 財産台帳の整備に関すること。




9 貸付財産の貸付期間を更新すること。




10 貸付財産の原状変更を承認すること。




11 工事等の検査に関すること。




12 物品の購入計画を策定し、払出価格を決定すること。




13 物品の補償価格を決定すること。




14 工事延長に伴う違約金の徴収又は不徴収を決定すること。




15 工事契約解除を決定し、これに伴う違約金の徴収又は不徴収を決定すること。




16 工事契約に伴う部分払及び前金払を決定すること。




17 契約並びに検査に関して立案し、実施すること。


重要


18 入札及び契約に関する事務を処理すること。




19 物品の出納管理に関する事務を処理すること。




20 備品の管理処分に関する事務を処理すること。




防災安全課





1 地域防災計画等に関すること。


重要


2 震災復興に関すること。




3 消防及び水防に関すること。




4 防災情報収集伝達に関すること。




5 災害協定に関すること。




6 国民保護に関すること。




7 災害救助及び応急救助に関すること




8 自主防災組織に関すること




9 雪害予防に関すること




10 交通安全対策を定め、実施すること。




11 交通災害共済、交通遺児に関すること




12 防犯に関すること。




13 煙火許可申請に関すること




税務課





1 市税の徴収方法を決定すること。




2 市税等の滞納処分の執行停止に関すること。




3 市税等の不納欠損処分に関すること。




4 財産の差押え及び解除をすること。




5 市税等の交付要求をすること。




6 市税等の滞納処分による換価猶予をすること。




7 市税等の納期限延長及び徴収猶予をすること。




8 市税等の延滞金を減免すること。




9 市税等に係る徴収嘱託及び受託をすること。




10 市税に係る申告、申請、請求その他書類の提出期限を延長すること。




11 市税の額を決定し、又は変更すること。




12 市税の賦課に関する調査を決定すること。




13 市税に関する過料を決定すること。




14 被相続人に係る市税の賦課に関する書類を受理する相続人の代表者を指定すること。




15 被相続人に係る市税の徴収等に関する相続人の代表者を指定すること。




市民福祉部





福祉課





1 社会福祉事業指定寄附金の使途及びその配分を決定すること。


重要


2 民生委員を推薦すること。




3 在宅高齢者及び重度心身障がい者の介護者に介護手当を支給すること。




4 高齢者及び障がい者に住宅整備補助を行うこと。


重要


5 高齢者及び障がい者に紙おむつ等の購入費を支給すること。




6 十日町市長の権限に属する事務の一部委任規則(平成17年十日町市規則第12号。以下「委任規則」という。)第4条第1号に規定する生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する事務を処理すること。




7 委任規則第4条第2号に規定する児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関する事務を処理すること。




8 委任規則第4条第3号に規定する身体障害者福祉法(昭和22年法律第164号)に関する事務を処理すること。




9 委任規則第4条第4号に規定する知的障害者福祉法(昭和22年法律第37号)に関する事務を処理すること。




10 委任規則第4条第5号に規定する老人福祉法(昭和22年法律第164号)に関する事務を処理すること。




11 委任規則第4条第6号に規定する障害児福祉手当及び特別障害者福祉手当に関する事務を処理すること。




12 重度心身障がい者及び精神障がい者医療費を助成すること。




13 新潟県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年新潟県規則第24号)第13条に関する事務を処理すること。




14 精神障がい者居宅生活を援助すること。




15 進行性筋萎縮症者療養費を支給すること。




16 身体障がい者用自動車改造費を助成すること。




17 障害者自立支援法に関する事務を処理すること。




18 援護関係法による年金証書及び国庫債券を交付すること。




19 国庫債券担保借入れ及び買上償還申込者の資格を認定すること。




20 行旅病人及び行旅死亡人の遺留品を処理すること。




21 難病患者在宅福祉事業に係る費用を助成すること。




22 老人福祉施設を整備し、及び管理すること。


重要


23 老人クラブに助成を行うこと。




24 敬老祝金品を支給すること。




25 緊急通報装置を貸与し、又は購入費の給付を行うこと。




26 外出支援を行うこと。




27 生きがい対応型デイサービスを行うこと。




28 介護保険事業低所得利用者負担助成を行うこと。




29 介護保険被保険者の資格取得又は喪失に係る事務を処理すること。




30 介護保険の第三者行為及び不正利得について請求又は徴収を決定すること。




31 介護保険の保険給付に関し、質問し、又は照会すること。




32 要介護(要支援)認定申請に係る主治医の意見書を求め、及び指定医の診断を受けることを命ずること。




33 要介護(要支援)認定申請に係る事項を認定審査会に通知し、審査決定を求めること。




34 要介護(要支援)の認定をし、又は認定申請を却下すること。




35 介護給付の支給、制限又は変更等を決定すること。




36 介護保険の指定サービス事業者の指定取消事項を新潟県知事に通知すること。


重要


37 介護保険第1号被保険者保険料の賦課、収納及び処分をすること。




38 介護保険に係る調査依頼をすること。




市民生活課





1 戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)に基づく事務を処理すること。




2 印鑑登録に関すること。




3 身上調査及び既決犯罪に関すること。




4 自衛官募集に関すること。




5 市民相談、法律相談及び総合窓口案内に関すること。




6 埋火葬及び火葬場利用を許可すること。




7 個人番号カードに関すること。




8 人権啓発に関すること。




9 一般旅券の申請及び交付に関すること。




10 出張所に関すること。




11 消費者行政に関する事務を処理すること。




12 国民年金被保険者の資格得喪等の事務処理に関すること。




13 国民年金保険料の免除申請等に関すること。




14 国民年金裁定請求書及び各種届出に関すること。




15 福祉年金裁定請求書及び各種届出に関すること。




16 福祉年金証書の受領及び新潟事務センターへの送付に関すること。




17 年金制度の趣旨普及及び年金相談に関すること。




18 自動車臨時運行を許可すること。




19 国民健康保険被保険者の資格取得又は喪失に係る事務を処理すること。




20 国民健康保険税を賦課すること。




21 国民健康保険税を減免し、又は徴収を猶予すること。


重要


22 国民健康保険の第三者行為に係る事務を処理すること。




23 国民健康保険に関する不当利得を徴収すること。




24 医療給付に関する事務を処理すること。




25 診療報酬明細書の点検及び診療報酬支払額を決定すること。




26 人間ドックに関する事務を処理すること。




27 老人医療受給者の資格を認定し、又は喪失させること。




28 老人医療費の支給に関する事務を処理すること。




29 後期高齢者医療保険料を収納すること。




子育て支援課





1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による児童の保育園等のへの入退園等に関すること。

(1) 保育園等の入園等

(2) 保育園等の退園

(3) 入園児童の保育料等の決定

(4) 保育料等の減免




2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による認定及び給付等に関すること。

(1) 支給の認定又は取消

(2) 給付の決定又は取消




3 保育所事故賠償額を決定すること。


重要


4 児童手当の認定及び支給に関すること。




5 児童扶養手当の認定及び支給に関すること。




6 子ども医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成に関すること。




7 養育医療給付費に関すること。




8 母子、父子、寡婦福祉に関すること。




9 放課後児童クラブに関すること。


重要


10 児童福祉施設を管理すること。


重要


11 子ども・子育て支援事業計画の立案及び進行管理に関すること。


重要


12 子育て支援に関すること。


重要


13 委任規則第5条第2項に規定する児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関する事務を処理すること。




発達支援センター





1 療育支援体制整備推進に関すること。




2 発達相談に関すること。




3 障がい児相談支援事業に関すること。




4 児童発達支援事業に関すること。




5 地域支援に関すること。




6 家族支援に関すること。




健康づくり推進課





1 感染症の予防のための消毒、駆除等を実施すること。


重要

保健師長


2 予防接種の実施計画を決定すること。




3 献血事業の実施計画を決定すること。




4 母子及び成人の保健対策及びその対象者を決定すること。




5 委任規則第5条第2項に規定する児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関する事務を処理すること。




6 保健衛生業務及び予防衛生業務に従事する医師看護師等への出張を依頼すること。




7 健康相談及び健康教育の活動計画を決定すること。


重要


8 保健衛生業務に従事する医師等からの報告書、届出書及び通知書等の処理に関すること。




9 衛生思想の普及啓発をすること。




10 精神障がい者の医療保護入院に対する市長同意を決定すること。


重要


11 国民健康保険特定健診・特定保健指導に関する事務を処理すること。




12 新型コロナウイルスワクチン接種に関すること。


重要


13 保健師の保健活動の統合調整及び評価に関すること。


重要

保健師長


14 保健師の保健活動を組織横断的に推進すること。


重要

保健師長


15 保健師の現任教育体制の構築並びに研修等の企画及び実施に関すること。



保健師長


16 保健師の保健活動に関する調査及び研究に関すること。



保健師長


17 災害時等における保健師の保健活動の連絡及び調整に関すること。


重要

保健師長


地域ケア推進課





1 地域中核病院建設推進に関する施策を立案し、実施すること。


重要


2 看護師等修学資金の貸付け及び免除を決定すること。




3 医師研究資金の貸付け及び免除を決定すること。




4 医療従事者確保に関する政策を立案し、実施すること。


重要


5 地域医療確保に関する政策を立案し、実施すること。


重要


6 医療福祉総合センターの管理運営に関すること。


重要


7 県立看護専門学校に関すること。


重要


8 障がい者基幹相談支援センターの管理運営に関すること。




9 地域支援事業に関すること。




10 国民健康保険診療所に関する事務を処理すること。


重要


11 市立訪問看護ステーションの管理運営に関すること。


重要


産業観光部





産業政策課





1 産業政策の企画立案に関すること。





2 中小企業団体の指導育成をすること。




3 求人対策、職業指導、労働者の福利厚生等労政に関わる事業計画を決定すること。




4 預託融資及び中小企業金融計画を決定すること。


重要


5 企業設置関連及び新商品等開発支援事業の融資申込みの受付、貸付審査及び融資決定をすること。


重要


6 商工会議所による特定商工業者に対する負担金の賦課を許可すること。




7 商店街振興組合の設立等を認可すること。




8 特定商工業者の該当基準の引下げの許可に関すること。




9 雇用開発及び産業振興に関する施策を案定し、実施すること。


重要


10 産業立地及び企業誘致に関する事務を処理すること。




11 新産品の開発奨励に関する事務を処理すること。




12 地域企業の活性化支援に関する事務を処理すること。




13 起業家の発掘及び支援に関する事務を処理すること。




14 雇用促進及び雇用対策に関する事務を処理すること。




15 労働行政に関する事務を処理すること。




16 就業支援に関する事務を処理すること。




農林課





1 農林水産行政の総合企画に関する調査をすること。


重要


2 農業振興地域の農用地利用区分を変更すること。


重要


3 農林漁業制度金融借受申請の副申をすること。




4 農業経営及び技術指導に関すること。




5 農事組合法人の設立等の届出の受理に関すること。




6 農業担い手の指導育成をすること。




7 農産物機械器具の貸付けをすること。




8 農林水産事業の計画概要について協議すること。


重要


9 農林水産団体が行う事業について行政指導を行うこと。




10 米穀の政府買入数量を指示すること。




11 採種ほの設置並びに指導及び優良種苗を普及すること。




12 農産物の病害虫防除に関すること。




13 家畜及び家きんの飼育管理を指導すること。




14 家畜の防疫を実施すること。




15 各種共進会及び品評会を開催すること。




16 農林水産施設の維持管理に関すること。




17 各種受益者負担金の決定に関すること。


重要


18 測量及び調査のための土地の立入り等を行うこと。




19 工事材料の出納保管に関すること。




20 災害農家経営資金借受申請の被害認定をすること。




21 農林水産事業及び災害復旧事業に関する実地調査及び設計を決定すること。




22 農道の維持管理をすること。




23 農道の占用を許可すること。




24 農道の通行の制限に関すること。




25 伐採届の適否を決定すること。




26 国営森林保険の加入に関すること。




27 担い手及び認定農業者に関する事務を処理すること。




28 生産組織に関する事務を処理すること。




29 日本型直接支払に関する事務を処理すること。




文化観光課





1 観光資源の開発促進及び観光行事の実施計画を決定すること。


重要


2 観光振興の調査に関すること。




3 芸術祭の推進施策を定め、実施すること。


重要


4 文化観光の推進施策を定め、実施すること。


重要


建設部





建設課





1 道路管理者以外の道路工事施工の承認並びに交通制限及び禁止に関すること。




2 前号について所管警察署長と協議すること。




3 道路交通法(昭和35年法律第105号)第79条に係る道路使用について協議すること。




4 道路法(昭和27年法律第180号)第46条の規定に基づき交通を禁止し、又は制限すること。




5 道路占用の許可、許可の取消し、行為の中止、その他監督処分を行うこと。




6 道路占用料を免除すること。


重要


7 法定外公共物に関すること。




8 建設事業に関する実地調査及び設計を決定すること。




9 測量及び調査のため土地の立入り等を行うこと。




10 市道の除雪路線を決定すること。




11 融消雪施設の維持管理をすること。




12 融消雪施設に関する実地調査及び設計を決定すること。




13 建設機械を貸与すること。




14 道路補修等の原材料を支給すること。




15 道路、橋梁及び河川の維持管理に関すること。




16 維持管理及び災害復旧事業に関する実地調査及び設計を決定すること。




17 信濃川及び清津川減水問題に関すること。




18 地下水対策及び水需給計画に関すること。




19 林道の許認可承認及び管理、災害復旧に関すること。




都市計画課





1 都市計画区域内における開発行為に意見を付すること。


重要


2 都市計画区域内における建築の規制に意見を付すること。




3 都市計画制限による許可申請の審査及び建築の規制に意見を付すること。




4 都市計画事業、街路事業及び都市公園事業に関する実地調査及び設計をすること。




5 都市公園、緑地、街路等の維持管理をすること。




6 都市公園、緑地等の使用許可又は許可の取消しをすること。




7 都市計画区域内の試掘等を許可すること。


重要


8 都市計画施設区域内の建築等を許可すること。




9 路外駐車場設置の届出を受理し、立入検査し、又は是正命令等をすること。


重要


10 開発行為を許可すること。


重要


11 住宅入居の許可をすること。




12 住宅の増改築及び工作物の設置を承認すること。




13 高額所得者の住宅の明渡し期限を延長すること。




14 建築確認申請に対し意見を付すること。




15 土地区画整理施策を立案し、実施すること。


重要


16 土地区画整理区域内の建築行為等に意見を付すること。




17 土地区画整理登記に関すること。


重要


18 土地区画整理事業の清算事務に関すること。


重要


19 仮換地に指定されない土地の管理に関すること。




20 土地区画整理組合が行う事業の行政指導に関すること。


重要


21 管理不全な空家に関すること。




22 特定空家に対する措置に関すること。


重要


23 国土調査(地籍調査)施策を定め、実施すること。


重要


24 国土調査(地籍調査)に伴う町界町名整理に関する事務を処理すること。




25 中心市街地活性化に関すること。


重要


環境エネルギー部





環境衛生課





1 環境政策施策を定め、実施すること。


重要


2 特定施設の立入検査をすること。




3 火葬の証明を行うこと。




4 斎場待合室及び霊安室の使用を許可すること。




5 墓地に関すること。




6 鳥獣の捕獲及び鳥類の卵の採取を許可すること。




7 飼養のための鳥獣捕獲を許可すること。




8 鳥獣の販売許可に関すること。




9 畜犬の登録及び狂犬病予防に関すること。




10 動物愛護に関すること。




11 地球温暖化対策に関すること。


重要


12 再生可能エネルギーに関すること。




13 省エネルギーに関すること。




14 電源開発に関すること。




15 所管施設の維持管理に関すること。




16 廃棄物の適正処理に関すること。




17 一般廃棄物処理業の許可に関すること。




18 使用料及び手数料の収納に関すること。




19 指定ごみ袋の管理に関すること。




20 浄化槽清掃業の許可に関すること。




21 津南地域衛生施設組合との協議・調整に関すること。


重要


別表第5(第4条関係)

(平22訓令4・全改、平24訓令7・平24訓令13・平26訓令18・平28訓令8・平29訓令9・平30訓令3・令4訓令2・一部改正)

項目

決裁責任者

副市長

部長

支所長

支所課長

地域振興課





1 物産の宣伝及び販売促進に関すること。




2 露店市場の使用許可及び監督に関すること。




3 狂犬病予防に関すること。




4 農林漁業制度金融借受申請の副申をすること。




5 農産物の病害虫防除に関すること。




6 工事材料の出納保管に関すること。(農林関係)




7 都市公園、緑地、街路等の維持管理をすること。(川西支所に限る。)




8 融消雪施設の維持管理をすること。




9 建設機械を貸与すること。




10 道路補修等の原材料を支給すること。




11 道路、橋梁及び河川の維持管理に関すること。




12 維持管理及び災害復旧事業に関する実地調査を決定すること。




13 測量及び調査のため土地の立入り等を行うこと。(克雪維持関係)




14 市道の除雪路線を決定すること。




15 戸籍法、住民基本台帳法及び人口動態調査令に基づく事務を処理すること。




16 印鑑登録に関すること。




17 行政相談、無料法律相談及び市民案内に関すること。




18 埋火葬及び火葬場利用を許可すること。




19 自動車臨時運行を許可すること。




20 国民健康保険税を賦課すること。(過年度分)




21 国民健康保険の被保険者証を再発行すること。




22 国民健康保険税の減免及び徴収猶予の申請を受理すること。




23 国民健康保険の第三者行為に係る申請を受理すること。




24 医療給付に関する申請を受理すること。




25 人間ドックの申請を受理すること。




26 後期高齢者医療保険料を収納すること。




27 老人医療費の支給に係る申請を受理すること。




28 国民年金被保険者の資格得喪等の事務処理に関すること。




29 国民年金保険料の免除申請等に関すること。




30 国民年金裁定請求書及び各種届出書に関すること。




31 福祉年金裁定請求書及び各種届出書に関すること。




32 福祉年金証書の受領及び新潟社会保険事務所への送付に関すること。




33 年金制度の趣旨普及及び年金相談に関すること。




34 児童手当の認定に関すること。




35 児童扶養手当の認定に関すること。




36 要介護(要支援)認定申請に係る主治医の意見書を求め、及び指定医の診断を受けることを命ずること。




37 介護保険に係る調査依頼をすること。




38 感染症の予防のための消毒、駆除等を実施すること。




39 乳幼児医療費の償還分を助成すること。




40 小中学生入院医療費の償還分を助成すること。




41 ひとり親医療費の償還分を助成すること。




42 重度心身障害者及び精神障害者医療費の償還分を助成すること。




43 身体障害児者に補装具(ストマ)を交付すること。




44 在宅高齢者の介護者に介護手当を支給すること。




45 高齢者及び障害者に住宅整備補助を行うこと。




46 老人クラブに助成を行うこと。




47 敬老祝金品を支給すること。




48 敬老会に助成を行うこと。




49 配食サービスを行うこと。




50 緊急通報装置を貸与し、又は購入費の給付を行うこと。




51 在宅高齢者訪問理美容助成を行うこと。




52 家族介護支援を行うこと。




53 外出支援を行うこと。




54 介護予防を行うこと。




別表第6(第4条関係)

(平24訓令7・追加、平28訓令8・平29訓令9・令2訓令6・令4訓令2・一部改正)

項目

決裁責任者

副市長

部長

支所長

支所課長

松代支所地域振興課





1 物産の宣伝及び販売促進に関すること。




2 露店市場の使用許可及び監督に関すること。




3 道の駅及びほくほく線まつだい駅等の維持管理に関すること。




4 狂犬病予防に関すること。




5 戸籍法、住民基本台帳法及び人口動態調査令に基づく事務を処理すること。




6 印鑑登録に関すること。




7 行政相談、無料法律相談及び市民案内に関すること。




8 埋火葬及び火葬場利用を許可すること。




9 自動車臨時運行を許可すること。




10 国民健康保険税を賦課すること。(過年度分)




11 国民健康保険の被保険者証を再発行すること。




12 国民健康保険税の減免及び徴収猶予の申請を受理すること。




13 国民健康保険の第三者行為に係る申請を受理すること。




14 医療給付に関する申請を受理すること。




15 人間ドックの申請を受理すること。




16 後期高齢者医療保険料を収納すること。




17 老人医療費の支給に係る申請を受理すること。




18 国民年金被保険者の資格得喪等の事務処理に関すること。




19 国民年金保険料の免除申請等に関すること。




20 国民年金裁定請求書及び各種届出書に関すること。




21 福祉年金裁定請求書及び各種届出書に関すること。




22 福祉年金証書の受領及び新潟社会保険事務所への送付に関すること。




23 年金制度の趣旨普及及び年金相談に関すること。




24 児童手当の認定に関すること。




25 児童扶養手当の認定に関すること。




26 要介護(要支援)認定申請に係る主治医の意見書を求め、及び指定医の診断を受けることを命ずること。




27 介護保険に係る調査依頼をすること。




28 感染症の予防のための消毒、駆除等を実施すること。




29 乳幼児医療費の償還分を助成すること。




30 小中学生入院医療費の償還分を助成すること。




31 ひとり親医療費の償還分を助成すること。




32 重度心身障害者及び精神障害者医療費の償還分を助成すること。




33 身体障害児者に補装具(ストマ)を交付すること。




34 在宅高齢者の介護者に介護手当を支給すること。




35 高齢者及び障害者に住宅整備補助を行うこと。




36 老人クラブに助成を行うこと。




37 敬老祝金品を支給すること。




38 敬老会に助成を行うこと。




39 配食サービスを行うこと。




40 緊急通報装置を貸与し、又は購入費の給付を行うこと。




41 在宅高齢者訪問理美容助成を行うこと。




42 家族介護支援を行うこと。




43 外出支援を行うこと。




44 介護予防を行うこと。




松代支所農林建設課

 

 

 

 

1 農業担い手の指導育成をすること。

 

 

 

2 農林水産事業の計画概要について協議すること。


重要


3 農産物の病害虫防除に関すること。

 

 

 

4 農林水産事業及び災害復旧事業に関する実地調査及び設計を決定すること。

 

 

 

5 測量及び調査のための土地の立入り等を行うこと。(農林関係)

 

 

 

6 工事材料の出納保管に関すること。(農林関係)

 

 

 

7 農林道の維持管理をすること。

 

 

 

8 農林道の占用を許可すること。

 

 

 

9 農林道の通行の制限に関すること。

 

 

 

10 農林水産施設の維持管理に関すること。

 

 

 

11 道路管理者以外の道路工事施工の承認並びに交通制限及び禁止に関すること。

 

 

 

12 前号について所管警察署長と協議すること。

 

 

 

13 道路交通法(昭和35年法律第105号)第79条に係る道路使用について協議すること。

 

 

 

14 道路法(昭和27年法律第180号)第46条の規定に基づき交通を禁止し、又は制限すること。

 

 

 

15 道路占用の許可、許可の取消し、行為の中止、その他監督処分を行うこと。

 

 

 

16 道路占用料を免除すること。


重要


17 法定外公共物に関すること。

 

 

 

18 建設事業に関する実地調査及び設計を決定すること。

 

 

 

19 測量及び調査のため土地の立入り等を行うこと。(建設・維持関係)

 

 

 

20 流雪溝の維持管理をすること。

 

 

 

21 流雪溝に関する実地調査及び設計を決定すること。

 

 

 

22 建設機械を貸与すること。

 

 

 

23 道路補修等の原材料を支給すること。

 

 

 

24 道路、橋梁及び河川の維持管理に関すること。

 

 

 

25 維持管理及び災害復旧事業に関する実地調査及び設計を決定すること。

 

 

 

26 市道の除雪路線を決定すること。

 

 

 

十日町市事務決裁規程

平成17年4月1日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第11号
平成18年1月4日 訓令第1号
平成18年8月1日 訓令第14号
平成19年6月29日 訓令第21号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成21年2月1日 訓令第3号
平成21年4月1日 訓令第14号
平成22年3月26日 訓令第4号
平成24年4月1日 訓令第7号
平成24年7月4日 訓令第13号
平成26年6月11日 訓令第17号
平成26年6月11日 訓令第18号
平成27年3月30日 訓令第8号
平成28年3月24日 訓令第8号
平成29年3月31日 訓令第9号
平成30年3月19日 訓令第3号
平成31年3月27日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第6号
令和2年7月13日 訓令第16号
令和3年1月22日 訓令第1号
令和3年4月1日 訓令第5号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和5年3月22日 訓令第4号