○十日町市例規審査委員会規程
平成17年4月1日
訓令第13号
(設置)
第1条 市の法制上の事項を審査するため、十日町市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会に、次の委員長及び委員を置く。
(1) 委員長 総務課長補佐
(2) 委員 市の職員の中から選ばれた委員6人をもって組織し、市長が任命する。
(職務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 条例、規則、規程等(以下「条例等」という。)の制定又は改廃に関すること。
(2) 法令及び条例等の疑義の解釈運用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特にその審査を命じた事項
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
2 重要な条例等の制定又は改廃については、委員会の審査を受ける前にあらかじめその方針等について市長の決裁を受けなければならない。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議には、当該事案について主管課長等が出席し、説明しなければならない。
(持回審査)
第7条 委員長は、急施を要するため会議を招集するいとまがないと認めるとき、又は事案の内容が会議に付する必要がないと認めるときは、持回りにより委員会の審査に代えることができる。
(審査の省略)
第8条 軽易な事案で委員長が委員会の審査及び前条に規定する持回審査を行う必要がないと認めるときは、その審査を省略することができる。
(審査結果の通知)
第9条 委員長は、委員会の審査が終了したときは、その結果を当該事案の提出者に通知しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。