○十日町市情報公開条例
平成17年4月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利として、市民が公文書の公開を求める権利を保障することにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民の市政への参加を促進し、もって公正で開かれた市政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道局及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。
(平19条例3・平22条例2・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、市民の公文書の公開を求める権利を十分尊重してこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に所在する事務所又は事業所に勤務する個人
(4) 市内に所在する学校に在学する個人
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に具体的な利害関係を有するもの
(請求の方法)
第6条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次の事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、請求書の提出を要しないと実施機関が認めたときは、口頭により公文書の公開を請求することができる。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) その他実施機関が定める事項
(請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、前条の規定により公文書の公開の請求があったときは、当該請求があった日から起算して14日以内に、当該請求に係る公文書を公開するかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を公文書の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に書面により通知しなければならない。ただし、当該決定が当該請求に係る公文書の全部の公開をする旨の決定であって、当該請求のあった日に公文書の公開をするときは、口頭により通知することができる。
(市以外のものの意見の聴取等)
第9条 実施機関は、第7条第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に市以外のものに関する情報が記録されているときは、あらかじめ、当該市以外のものの意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項の規定により市以外のものの意見を聴いた場合において、当該公文書を公開する旨の決定をしたときは、速やかに、その旨を当該市以外のものに通知するものとする。
(公開の実施及び方法)
第10条 実施機関は、第7条第1項の規定により公開する旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対して当該公文書の公開をしなければならない。
2 公文書の公開は、文書、図画及び写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(公開しないことができる公文書)
第11条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。
(1) 法令又は条例の規定により公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人でも閲覧できるとされている情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定による許可、認可、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
エ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えるおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から個人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 法人等若しくは個人の違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から個人の財産若しくは生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報
(4) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関からの協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(5) 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等の機関との間における審議、調査、検討等の意思決定過程に関する情報であって、公開することにより、公正又は適正な意思決定に支障が生ずるおそれのあるもの
(6) 市の機関又は国等の機関が行う争訟、交渉、取締り、立入検査、試験、職員の身分取扱いその他の事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の公正若しくは円滑な実施を困難にするおそれのあるもの
(7) 実施機関(市長及び上下水道局を除く。)及びその執行機関の附属機関並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の議事運営に関する規程若しくは議決により公開しない旨を定めているもの又は公開することにより当該合議制機関等の公正若しくは円滑な議事運営が損なわれると認められるもの
(8) 公開しないことを条件に個人又は法人等から任意に市の機関に提供された情報であって、公開することにより、当該個人又は当該法人等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(9) 公開することにより、個人の生命、身体及び財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(平19条例3・一部改正)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第13条の2 第7条第1項の決定又は公開の請求に対する不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例11・追加)
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(平28条例11・一部改正)
(他の法令等との調整)
第15条 この条例は、法令、他の条例等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付(以下「閲覧等」という。)の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧等については、適用しない。
(公文書の任意公開)
第16条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
(情報提供の推進)
第17条 実施機関は、公文書の公開のほか、市民が市政に関する正確でわかりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう情報提供の推進に努めるものとする。
2 実施機関は、市政に関する情報を効果的に提供するため、市民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。
(公共的団体等への要請)
第18条 市長は、市が出資している法人及び市が事業運営費を助成している公共的団体(以下「公共的団体等」という。)に対して、この条例の趣旨に基づき、当該公共的団体等が保有する情報を公開するよう協力を要請するものとする。
(公文書の検索資料の作成等)
第19条 実施機関は、公文書を検索するために必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第20条 市長は、毎年1回、実施機関における公文書の公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(承継された合併前の情報の任意的公開)
3 実施機関は、合併前の十日町市、川西町、中里村、松代町又は松之山町から承継された情報でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の十日町市情報公開条例の規定、第2条の規定による改正前の十日町市個人情報保護条例の規定、第3条の規定による改正前の十日町市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定、第4条の規定による改正前の十日町市行政手続条例の規定、第5条の規定による改正前の十日町市税条例の規定及び第6条の規定による改正前の十日町市農林水産事業分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。