○十日町市情報公開条例
平成17年4月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利として、市民が公文書の公開を求める権利を保障することにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民の市政への参加を促進し、もって公正で開かれた市政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道局及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。
(平19条例3・平22条例2・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、市民の公文書の公開を求める権利を十分尊重してこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求するものは、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、公文書の公開により得た情報を適正に用いなければならない。
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に所在する事務所又は事業所に勤務する個人
(4) 市内に所在する学校に在学する個人
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に具体的な利害関係を有するもの
(請求の方法)
第6条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次の事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、請求書の提出を要しないと実施機関が認めたときは、口頭により公文書の公開を請求することができる。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) その他実施機関が定める事項
(請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、前条の規定により公文書の公開の請求があったときは、当該請求があった日から起算して14日以内に、当該請求に係る公文書を公開するかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を公文書の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に書面により通知しなければならない。ただし、当該決定が当該請求に係る公文書の全部の公開をする旨の決定であって、当該請求のあった日に公文書の公開をするときは、口頭により通知することができる。
(市以外のものの意見の聴取等)
第9条 実施機関は、第7条第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に市以外のものに関する情報が記録されているときは、あらかじめ、当該市以外のものの意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項の規定により市以外のものの意見を聴いた場合において、当該公文書を公開する旨の決定をしたときは、速やかに、その旨を当該市以外のものに通知するものとする。
(公開の実施及び方法)
第10条 実施機関は、第7条第1項の規定により公開する旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対して当該公文書の公開をしなければならない。
2 公文書の公開は、文書、図画及び写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(公開しないことができる公文書)
第11条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。
(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により公にし、開示し、又は提供することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合は、当該公務員等の氏名を除く。
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(令5条例4・全改)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第13条の2 第7条第1項の決定又は公開の請求に対する不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例11・追加)
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(平28条例11・一部改正)
(他の法令等との調整)
第15条 この条例は、法令、他の条例等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付(以下「閲覧等」という。)の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧等については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、情報館、公民館、博物館その他これらに類する施設において現に市民の利用に供することを目的として管理している図書、図画及び写真の閲覧等については、適用しない。
(公文書の任意公開)
第16条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
(情報提供の推進)
第17条 実施機関は、公文書の公開のほか、市民が市政に関する正確でわかりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう情報提供の推進に努めるものとする。
2 実施機関は、市政に関する情報を効果的に提供するため、市民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。
(公共的団体等への要請)
第18条 市長は、市が出資している法人及び市が事業運営費を助成している公共的団体(以下「公共的団体等」という。)に対して、この条例の趣旨に基づき、当該公共的団体等が保有する情報を公開するよう協力を要請するものとする。
(公文書の検索資料の作成等)
第19条 実施機関は、公文書を検索するために必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第20条 市長は、毎年1回、実施機関における公文書の公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、合併前の十日町市情報公開条例(平成11年十日町市条例第14号)、川西町情報公開条例(平成12年川西町条例第19号)、中里村情報公開条例(平成12年中里村条例第14号)、松代町情報公開条例(平成10年松代町条例第2号)又は松之山町情報公開条例(平成10年松之山町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けることとされていた行政文書及び公文書並びにこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
(承継された合併前の情報の任意的公開)
3 実施機関は、合併前の十日町市、川西町、中里村、松代町又は松之山町から承継された情報でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の十日町市情報公開条例の規定、第2条の規定による改正前の十日町市個人情報保護条例の規定、第3条の規定による改正前の十日町市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定、第4条の規定による改正前の十日町市行政手続条例の規定、第5条の規定による改正前の十日町市税条例の規定及び第6条の規定による改正前の十日町市農林水産事業分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和5年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の十日町市情報公開条例第6条の規定による請求又は第16条の規定による申出があった場合の第11条の規定の適用については、なお従前の例による。