○十日町市情報公開条例施行規則
平成17年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市情報公開条例(平成17年十日町市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開の実施方法)
第4条 公文書の公開は、市長が指定する期日及び場所において行うものとする。
2 公文書の公開を受けるものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損してはならない。
3 市長は、公文書の公開を受けるものが前項の規定に違反したときは、公文書の公開を中止することができる。
(公文書の写しの交付等)
第6条 条例第10条第2項の規定により公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(実施状況の公表)
第7条 条例第20条の規定による公表は、次に掲げる事項について、十日町市広報に掲載して行うものとする。
(1) 公開請求の件数及び処理状況
(2) 審査請求の件数及び処理状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平28規則10・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月4日規則第1号)
この規則は、平成18年1月4日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月14日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則10・全改)