○十日町市情報公開条例施行規則

平成17年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市情報公開条例(平成17年十日町市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第6条に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(請求に対する決定通知等)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、公文書(公開・部分公開・非公開)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第7条第4項の規定による通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第3号)により行うものとする。

(公開の実施方法)

第4条 公文書の公開は、市長が指定する期日及び場所において行うものとする。

2 公文書の公開を受けるものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損してはならない。

3 市長は、公文書の公開を受けるものが前項の規定に違反したときは、公文書の公開を中止することができる。

(市以外のものへの通知)

第5条 条例第9条第2項の規定による通知は、公文書公開通知書(様式第4号)により行うものとする。

(公文書の写しの交付等)

第6条 条例第10条第2項の規定により公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。

2 条例第13条(条例第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付するものとする。

(実施状況の公表)

第7条 条例第20条の規定による公表は、次に掲げる事項について、十日町市広報に掲載して行うものとする。

(1) 公開請求の件数及び処理状況

(2) 審査請求の件数及び処理状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平28規則10・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月4日規則第1号)

この規則は、平成18年1月4日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成28年3月14日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則10・全改)

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十日町市情報公開条例施行規則

平成17年4月1日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)