○十日町市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成17年4月1日
条例第14号
(設置)
第1条 十日町市情報公開条例(平成17年十日町市条例第12号。以下「公開条例」という。)第14条第1項及び十日町市個人情報保護条例(平成30年十日町市条例第43号。以下「保護条例」という。)第44条第1項の規定に基づく諮問に応じて審査するために、十日町市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平30条例43・一部改正)
(所掌事項)
第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 公開条例第14条第1項の規定により諮問に応じて審査し、答申すること。
(2) 保護条例第23条第1項の規定により諮問に応じて審査し、答申すること。
(組織)
第3条 審査会は、市長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(意見聴取等)
第5条 審査会は、第2条に規定する審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(平28条例11・一部改正)
(意見の陳述)
第6条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(平28条例11・追加)
(意見書等の提出)
第7条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(平28条例11・追加)
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方式により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害する恐れがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(平28条例11・追加)
(答申書の送付等)
第9条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(平28条例11・追加)
(守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平28条例11・旧第6条繰下)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例11・旧第7条繰下)
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の十日町市情報公開条例の規定、第2条の規定による改正前の十日町市個人情報保護条例の規定、第3条の規定による改正前の十日町市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定、第4条の規定による改正前の十日町市行政手続条例の規定、第5条の規定による改正前の十日町市税条例の規定及び第6条の規定による改正前の十日町市農林水産事業分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成30年6月22日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。