○十日町市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成17年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年十日町市条例第5号)第9条の規定に基づき、十日町市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則46・一部改正)

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

十日町市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成17年4月1日 規則第15号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第15号
令和5年12月26日 規則第46号