○十日町市電子計算組織管理運営規程

平成17年4月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、本市の電子計算組織(以下「電算組織」という。)の適正な管理及び効率的な運営並びにデータの保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17訓令76・令元訓令2・令5訓令9・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 電子計算機及び端末機を使用し、定められた処理手順に従い一連の事務処理を行う組織をいう。

(2) 電算処理 電算組織により情報を処理することをいう。

(3) 電算業務 電算処理によって行う業務をいう。

(4) 記録媒体 磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスク、光ディスクその他電算処理における入力又は記録に使用するものをいう。

(5) データ 電算処理に係る入出力帳票又は記録媒体に記録されている情報をいう。

(6) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、操作マニュアル、コード一覧表その他電算処理に関する仕様書類をいう。

(7) 中央装置 市が管理する電子計算機等のうち端末機を除いたもので、中央処理装置及びその周辺装置をいう。

(8) 端末機 業務系端末機と個別系端末機の両方の機器をいう。

(9) 業務系端末機 業務所管課に設置され、基幹系ネットワークに接続されたもので、データの入力、更新、検索、出力等の操作を行うための機器をいう。

(10) 個別系端末機 職員等に貸与され、内部情報系ネットワークに接続されたもので、データの入力、更新、検索、出力等の操作を行うための機器をいう。

(11) パスワード 端末機を使用するときに用いる記号で、使用者本人を確認する暗証番号をいう。

(12) 自己処理 中央装置又は端末機を利用して、市が電算処理を行うものをいう。

(13) 電子計算機等 中央装置、端末機及びその周辺装置をいう。

(平17訓令76・一部改正)

(電算管理者)

第3条 電算組織及びデータを適正に管理するため、電算管理者を置き、総務課長をもって充て、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 電算組織の管理運営に関すること。

(2) 電算業務の開発及び変更の調整に関すること。

(3) パスワードの管理に関すること。

(4) 電算業務の委託に関すること。

(5) 電算業務の受託者の監督に関すること。

(平17訓令76・平19訓令18・平22訓令5・一部改正)

(電算管理主任)

第4条 電算管理者の職務を補助するため、電算管理主任を置き、総務課情報システム係の係長又は係長相当職のうちから電算管理者が指名する。

(平19訓令18・平22訓令5・一部改正)

(電算取扱責任者)

第5条 電算取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)は、電算処理に係る業務を所管する課長等(課相当のものを含む。以下同じ。)をもって充て、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 電算業務の適正かつ円滑な処理に関すること。

(2) 記録媒体及びデータの管理に関すること。

(3) ドキュメントの管理に関すること。

(4) 端末機の操作に関すること。

(5) 個人情報その他のデータの保護及び漏えい防止に関すること。

(平17訓令76・一部改正)

(電算取扱主任)

第6条 取扱責任者の職務を補助するため、電算取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置き、電算処理に係る業務を担当する職員のうちから取扱責任者が指名する。

(電算委員会)

第7条 この訓令による電算組織の適正な管理運営を図るため、電算委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、電算管理者が任命する。

3 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、電算管理者に報告する。

(1) 電算組織の管理運営に関すること。

(2) 電算業務の開発及び変更の調整に関すること。

(3) パスワードの管理に関すること。

(4) 電算業務の委託に関すること。

(5) 電算業務の受託者の監督に関すること。

(平17訓令76・追加)

(電子計算機等の管理)

第8条 中央装置は電算管理者が、端末機は当該端末機を設置する課の取扱責任者(以下「端末管理者」という。)が管理する。

(平17訓令76・旧第7条繰下)

(入出力帳票の管理)

第9条 取扱責任者は、入出力帳票を適正に保管しなければならない。

2 取扱責任者は、入出力帳票で不要となったものについては、速やかに、かつ、安全に廃棄しなければならない。

(平17訓令76・旧第8条繰下)

(記録媒体及びデータの管理)

第10条 取扱責任者は、個人情報が記録された記録媒体及びデータを適正に管理し、重要な記録媒体及びデータについては、複製の作成等によりデータの安全を確保しなければならない。

2 記録媒体を廃棄するときは、記録の内容を消去する方法によらなければならない。

(平17訓令76・旧第9条繰下・一部改正)

(ドキュメントの管理)

第11条 取扱責任者は、その所管業務に係るドキュメントを所定の場所に保管し、適正に管理しなければならない。

2 取扱責任者は、ドキュメントの複写又は外部への持出しを行うときは、その内容が外部に漏えいすることのないよう管理上必要な措置をとらなければならない。

(平17訓令76・旧第10条繰下・一部改正)

(パスワードの管理)

第12条 電算管理者は、パスワードにより端末機を管理する。

2 電算管理者は、端末機の操作者を指名し、又は解除したときは、速やかにパスワードの配布又は消去の処理を行う。

(平17訓令76・旧第11条繰下)

(中央装置の操作)

第13条 中央装置は、次に掲げる者を除き、操作してはならない。

(1) 電算管理者が指定し、パスワードを付与した者

(2) 申請に基づき電算管理者が許可を与えた者

(3) 中央装置の保守、維持、点検等のために電算管理者が必要と認めた者

(平17訓令76・旧第12条繰下)

(端末機の操作)

第14条 端末機は、次に掲げる者を除き、操作してはならない。

(1) 電算管理者が指定し、パスワードを付与した者

(2) 前条に規定する中央装置の操作を認められた者であって、あらかじめ端末管理者の承認を受けた者

(3) 申請に基づき電算管理者が許可を与えた者

(4) 端末機の保守、維持、点検等のため電算管理者が必要と認めた者

(平17訓令76・旧第13条繰下)

(操作の申請)

第15条 中央装置又は業務系端末機を設置しない所管課の長は、その所管業務の遂行上職員に中央装置又は業務系端末機を操作させる必要がある場合は、電子計算機等操作申請書により電算管理者に申請しなければならない。

2 前項に規定する場合において、業務系端末機の操作を申請するときは、あらかじめ、当該端末管理者の同意を得るものとする。

3 前2項の規定は、業務系端末機を所管する端末管理者が他の所管に属する業務系端末機を職員に操作させる必要がある場合について準用する。

(平17訓令76・旧第14条繰下・一部改正)

(電子計算機等の運用)

第16条 電子計算機等は、次に掲げる場合に限り運用できるものとする。

(1) 計画に従って業務の処理を行うとき。

(2) プログラム等の作成、変更又は修正を行うとき。

(3) 職員の教育訓練を行うとき。

(4) 保守点検を行うとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、電算管理者が緊急に処理する必要があると認めるとき。

(平17訓令76・旧第15条繰下)

(運用時間)

第17条 業務系端末機の運用は、十日町市職員服務規程(平成17年十日町市訓令第21号)第5条に定める職員の勤務時間内において行うものとする。ただし、業務処理の必要上これにより難い場合は、あらかじめ電算管理者の承認を得て勤務時間外に行うことができるものとする。

(平17訓令76・旧第16条繰下・一部改正)

(入退出管理)

第18条 中央装置を設置した場所並びに中央装置に係る磁気媒体及びドキュメントを作成し、又は保管する場所には、次に掲げる者を除き、立ち入ってはならない。

(1) 電算管理者

(2) 電算管理主任

(3) 第13条の規定に基づき、中央装置を操作する者

(4) 電算管理者の許可を得た者

2 電算管理者は、入退室の管理を適正に行うため必要な措置を講じなければならない。

(平17訓令76・旧第17条繰下・一部改正)

(電算処理業務の開発及び変更申請)

第19条 取扱責任者は、新たに事務の電算処理をするとき又は適用業務の内容を変更するときは、電算処理協議書を次に掲げる区分により電算管理者に提出しなければならない。ただし、緊急に処理を必要とするときは、この限りでない。

(1) 翌年度において新たに処理を開始する場合 現年度の10月末日まで

(2) 当年度において処理を開始する場合であって、新たにデータ及びプログラムの作成が必要となる場合 処理希望日の6月前まで

(3) データの追加又はプログラムの作成が必要となる場合 処理希望日の4月前まで

(4) 前号に規定する以外の場合 処理希望日の2月前まで

(平17訓令76・旧第18条繰下)

(年間処理計画)

第20条 取扱責任者は、毎年10月末日までに翌年度の年間電算処理依頼書を電算管理者に提出しなければならない。

2 電算管理者は、前項の依頼書を取りまとめ、毎年11月末日までに翌年度の年間電算処理計画表を作成して、取扱責任者に通知するものとする。

(平17訓令76・旧第19条繰下)

(月間処理計画)

第21条 取扱責任者は、年間電算処理計画表に基づき、毎月10日までに翌月の月間電算処理依頼書を電算管理者に提出しなければならない。

2 電算管理者は、前項の依頼書を取りまとめ、毎月20日までに翌月の月間電算処理計画表を作成して、取扱責任者に通知するものとする。

3 電算管理者は、月間処理計画を変更するときは、取扱責任者と協議するものとする。

(平17訓令76・旧第20条繰下)

(データの利用)

第22条 業務を所管する課長等は、電算処理を行おうとする場合において他の所管課のデータを利用する必要があるときは、あらかじめ当該所管課の取扱責任者の承認を得て、データ利用申請書により電算管理者に申請しなければならない。

(平17訓令76・旧第21条繰下・一部改正)

(委託の協議)

第23条 取扱責任者は、業務の電算処理の一部又は全部を委託しようとする場合には、あらかじめ電算管理者に協議しなければならない。

(平17訓令76・旧第22条繰下)

(委託)

第24条 個人情報の電算処理業務を外部に委託するときは、委託契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) データの秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 立入検査の実施に関する事項

(7) データの所有権に関する事項

(8) データの受渡し及び搬送に関する事項

(9) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関する事項

(10) 前各号の規定に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(11) その他データ保護に関する事項

(平17訓令76・旧第23条繰下)

(保安措置)

第25条 電算管理者は、電算組織における事故に備え、必要な保安措置に努めなければならない。

(平17訓令76・旧第24条繰下)

(その他)

第26条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17訓令76・旧第25条繰下)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月17日訓令第76号)

この訓令は、平成17年6月17日から施行する。

(平成19年5月14日訓令第18号)

この訓令は、平成19年5月14日から施行し、改正後の十日町市電子計算組織管理運営規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日訓令第2号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

十日町市電子計算組織管理運営規程

平成17年4月1日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第14号
平成17年6月17日 訓令第76号
平成19年5月14日 訓令第18号
平成22年3月26日 訓令第5号
令和元年7月1日 訓令第2号
令和5年3月29日 訓令第9号