○十日町市広報発行規程

平成17年4月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 市の行政に関する諸般の事項を市民一般に周知徹底し、市民の正しい理解と積極的な協力を得て、市政の進展を図るために十日町市広報(以下「市報」という。)を発行する。

(名称)

第2条 市報の名称は、市報十日町とする。

(掲載事項)

第3条 市報に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 市政の動向、施策、行事等市民への周知、宣伝及び啓発並びに協力を求めようとすること。

(2) 法令、条例、規則等で必要と認められるものの解説及び啓発に関すること。

(3) 市政に対する民意の反映についての事柄に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(編集及び発行)

第4条 市報は、企画政策課において編集し、発行する。

(平22訓令5・一部改正)

(規格等)

第5条 市報の規格はA4判とし、ページ数については、発行の都度市長が決定する。

2 市長は、規格について必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを変更することができる。

(発行日)

第6条 市報の発行日は、毎月10日とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。

(平30訓令4・一部改正)

(発行部数)

第7条 市報の発行部数は、その都度市長が定める。

(配布)

第8条 市報は、市内の全世帯及び市長が必要と認める者に無料配布する。

(広報主任の設置及び職務)

第9条 広報の編集に必要な資料の収集を円滑にするため、各課及び市長が認めるところ(以下「各課等」という。)に広報担当者として広報主任を置く。

2 広報主任は、常に企画政策課と連絡を密にして、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) その担当する課等の事務につき、市報の掲載資料を収集し、その資料又は原稿をその担当する課等の長を経由して、指定された期日までに企画政策課長に提出すること。

(2) 前号に掲げる事務のほか、企画政策課長より広報事務に関し、報告その他必要事項の提出を求められたときは、これを作成し、提出すること。

(平22訓令5・一部改正)

(広報主任の任命)

第10条 広報主任は、次のとおりとする。

(1) 課等の長又は補佐

(2) その他市長が必要と認めるもの

(広報主任会議の開催)

第11条 企画政策課長は、必要と認めるときは、広報主任会議を招集することができる。

(平22訓令5・一部改正)

(広報協力員)

第12条 市長は、市報の充実を図り、編集を円滑にするため、広報協力員を置くことができる。

(広報印刷物)

第13条 各課等において市報に折り込む広報印刷物を発行しようとするときは、あらかじめ企画政策課長に協議しなければならない。

(平22訓令5・一部改正)

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度企画政策課長が定める。

(平22訓令5・一部改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

十日町市広報発行規程

平成17年4月1日 訓令第15号

(平成30年4月1日施行)