○十日町市テレビ共同受信施設条例
平成17年4月1日
条例第15号
(設置)
第1条 テレビ放送難視聴地域の解消を図るため、テレビ共同受信施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 テレビ共同受信施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市土倉・倉下テレビ共同受信施設 | 十日町市土倉・倉下地内 |
十日町市仙納地区テレビ共同受信施設 | 十日町市仙納地内 |
(平19条例7・平20条例43・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平19条例7・旧第5条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。