○十日町市テレビ共同受信施設条例

平成17年4月1日

条例第15号

(設置)

第1条 テレビ放送難視聴地域の解消を図るため、テレビ共同受信施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 テレビ共同受信施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市土倉・倉下テレビ共同受信施設

十日町市土倉・倉下地内

十日町市仙納地区テレビ共同受信施設

十日町市仙納地内

(平19条例7・平20条例43・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19条例7・旧第5条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川西町テレビ共同受信施設の設置及び管理に関する条例(平成10年川西町条例第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市テレビ共同受信施設条例

平成17年4月1日 条例第15号

(平成20年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成17年4月1日 条例第15号
平成19年3月30日 条例第7号
平成20年9月29日 条例第43号