○十日町市移動通信用鉄塔条例施行規則
平成17年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市移動通信用鉄塔条例(平成17年十日町市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第2条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に移動通信用鉄塔施設使用承認申請書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用)
第3条 前条の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長の指示した事項に留意し、常に注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 施設、設備、器具等を破損した場合には、速やかに報告し、その指示を受けること。
(管理及び使用期間)
第4条 管理及び使用期間は、1年間とする。ただし、使用期間満了の日前1箇月までに双方いずれからも異議の申出がないときは、1年間継続し、以後この例による。
(平19規則31・旧第5条繰上)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、双方が協議する。
(平19規則31・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月28日規則第31号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
(平19規則31・一部改正)
(平19規則31・一部改正)