○十日町市移動通信用鉄塔条例施行規則

平成17年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市移動通信用鉄塔条例(平成17年十日町市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認)

第2条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に移動通信用鉄塔施設使用承認申請書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、施設の使用を承認するときは、移動通信用鉄塔施設使用承認書(様式第2号)により通知しなければならない。また、管理上必要があると認めるときは、前項の承認について条件を付することができる。

(使用)

第3条 前条の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長の指示した事項に留意し、常に注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 施設、設備、器具等を破損した場合には、速やかに報告し、その指示を受けること。

(管理及び使用期間)

第4条 管理及び使用期間は、1年間とする。ただし、使用期間満了の日前1箇月までに双方いずれからも異議の申出がないときは、1年間継続し、以後この例による。

(平19規則31・旧第5条繰上)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、双方が協議する。

(平19規則31・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松代町移動通信用鉄塔施設の管理規則(平成8年松代町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年5月28日規則第31号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平19規則31・一部改正)

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(平19規則31・一部改正)

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十日町市移動通信用鉄塔条例施行規則

平成17年4月1日 規則第16号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成17年4月1日 規則第16号
平成19年5月28日 規則第31号