○十日町市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、移動通信用鉄塔施設整備事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例46・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「移動通信用鉄塔施設整備事業」とは、当市における自動車電話、携帯電話等の移動通信が使えない状態の解消を図るために行う施設の整備及び設備の設置事業をいう。

2 この条例において「受益者」とは、十日町市移動通信用鉄塔条例(平成17年十日町市条例第16号)で定める施設を使用することにより利益を受ける電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。

(平18条例46・一部改正)

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用から当該事業に対して交付される国及び県の補助金等の額を除いた額の範囲内において市長が定める額とする。

(平18条例46・全改)

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の賦課期日及び納期限は、市長が別に定める。

2 市長は、分担金の額を定めたときは、その金額、納期限その他分担金の納入に必要な事項を受益者に通知しなければならない。

(平18条例46・全改)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松代町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金及び使用料徴収条例(平成8年松代町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 合併前の松代町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の条例の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月22日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第17号

(平成18年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成17年4月1日 条例第17号
平成18年12月22日 条例第46号