○十日町市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成17年4月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、移動通信用鉄塔施設整備事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例46・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「移動通信用鉄塔施設整備事業」とは、当市における自動車電話、携帯電話等の移動通信が使えない状態の解消を図るために行う施設の整備及び設備の設置事業をいう。
2 この条例において「受益者」とは、十日町市移動通信用鉄塔条例(平成17年十日町市条例第16号)で定める施設を使用することにより利益を受ける電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。
(平18条例46・一部改正)
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用から当該事業に対して交付される国及び県の補助金等の額を除いた額の範囲内において市長が定める額とする。
(平18条例46・全改)
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金の賦課期日及び納期限は、市長が別に定める。
2 市長は、分担金の額を定めたときは、その金額、納期限その他分担金の納入に必要な事項を受益者に通知しなければならない。
(平18条例46・全改)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。