○十日町市戸籍事務取扱規則

平成17年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市役所における戸籍に関する事務の取扱いに関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(帳簿の保管)

第2条 戸籍簿及び除籍簿は、十日町市庁舎(以下「本庁」という。)において保管するものとする。

2 新潟地方法務局戸籍事務取扱準則(平成8年新潟地方法務局訓令第8号)に定める諸帳簿は、本庁において保管するものとする。ただし、戸籍に関する証明書の申請書類は、当該書類を受理した本庁並びに川西支所、中里支所、松代支所及び松之山支所(以下「支所」という。)において保管するものとする。

(平23規則29・一部改正)

(本庁及び支所における戸籍事務)

第3条 本庁及び支所においては、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく諸届出の受理、戸籍の記載及び決裁、戸籍に関する証明書の交付並びに埋火葬の許可証の交付を行うものとする。

(平23規則29・一部改正)

(出張所等における戸籍事務)

第4条 吉田出張所、下条出張所及び水沢出張所(以下「出張所」という。)においては、戸籍法に基づく戸籍に関する証明書の交付を行うものとする。

2 郵便局(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第3条第1項の規定により指定した郵便局をいう。以下同じ。)においては、戸籍法及び十日町市と日本郵便株式会社が締結した協定書に基づく戸籍に関する証明書の交付を行うものとする。

(平18規則47・平23規則29・平27規則20・一部改正)

(届書等の処理)

第5条 本庁及び支所は、戸籍に関する届書及びその関連書類(以下「届書等」という。)を受理したときは、本庁(支所)名、及び受理年月日時刻を当該届書に記載し、受付番号確保処理を行うものとする。

(証明書に係る手続)

第6条 出張所は、戸籍に関する証明書の申請を受け付けたときは、ファクシミリにより本庁に請求しなければならない。

2 本庁は、前項の申請について処理を終えたときは、前項の規定による請求をした出張所に戸籍に関する証明書を送信するものとする。

3 出張所は、前項の規定により本庁から送信された証明書を申請書と照合確認の上、申請者に交付するものとする。

4 郵便局は、戸籍に関する証明書の申請を受け付けたときは、申請書を本庁又は支所にファクシミリにより送信し、本庁又は支所からファクシミリにより送信された証明書を照合確認の上、申請者に交付するものとする。

(平18規則47・平27規則20・一部改正)

(戸籍の記載及び決裁)

第7条 戸籍の記載及び決裁は、届書等を受理した本庁及び支所において行う。

(届書等を怠った旨の通知)

第8条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知は、当該届書を受理した本庁及び支所が行う。

(照会)

第9条 戸籍事務の取扱いに関し疑義を生じた場合における照会の手続は、本庁及び支所が行う。

(事件表の作成)

第10条 事件表は、本庁が作成する。

(不受理の申出)

第11条 本庁は、不受理の申出を受理したときは、その写しを各支所に送付しなければならない。

2 支所が不受理の申出を受理したときは、その写しを保管し、直ちに本庁に当該申出書を送付するとともに、他の支所にその写しを送付しなければならない。

(届書等の整理及び送付)

第12条 支所は、第7条から前条までの規定により処理を完了した一箇月分の届書等を整理し、送付目録を添えて翌月15日までに本庁に引き継ぐものとする。

2 本庁は、第7条から前条までの規定により処理を完了した届書等及び前項の規定により引き継いだ届書等を整理し、管轄法務局へ送付するものとする。

(戸籍の記載を要しない届書)

第13条 戸籍の記載を要しない届書類は、本庁において一括保存するものとする。

(戸籍及び除籍の副本の送付)

第14条 戸籍法施行規則第15条及び第75条の規定による戸籍及び除籍の副本の送付は、本庁が行う。

(帳簿類の廃棄)

第15条 帳簿類の廃棄については、本庁において一括して処理するものとする。

(戸籍に関する統計)

第16条 支所、出張所及び郵便局の戸籍に関する証明書の交付に関する統計は、本庁において集計の上、処理するものとする。

(平18規則47・平27規則20・一部改正)

(人口動態調査票の作成)

第17条 人口動態調査票は、本庁が作成する。

(相続税法による通知)

第18条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知の作成、集計及び所轄税務署への送付は、本庁が行う。

(平23規則29・一部改正)

(在日外国人の死亡通知)

第19条 在日外国人の死亡通知は、本庁が作成し、管轄法務局に送付する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日規則第47号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第29号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第20号)

この規則は、平成27年3月26日から施行する。

十日町市戸籍事務取扱規則

平成17年4月1日 規則第19号

(平成27年3月26日施行)