○十日町市戸籍の届出における本人確認等の事務処理要綱
平成17年4月1日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、戸籍の届出において届書を持参した者の身分確認(以下「本人確認」という。)を行い、確認のできなかった届出人に対し届出があったことを通知することにより虚偽の戸籍届出を防止し、戸籍記載の信頼性を確保することを目的とする。
(対象とする届出)
第2条 対象となる届出は、創設的届出のうち婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届とする。ただし、届書に裁判の謄本を添付するものとされている届出は除く。
(本人確認の対象者)
第3条 本人確認の対象者は、届出人及び届出人以外の者(以下「使者」という。)を問わず、届書を持参した者とする。
(本人確認の方法)
第4条 届書を持参した者が届出人の場合において、運転免許証、パスポート等官公署の発行した顔写真の貼付のある身分を証明する書面の提示を求め、本人であることを確認するものとする。ただし、市長が本人確認を行うに足りると認めるその他の方法によっても差し支えない。
2 届書を持参した者が使者の場合において、運転免許証、パスポート等官公署の発行した顔写真の貼付のある身分を証明する書面の提示を求め、本人であることを確認し、本人の了解を得て写しをとるものとする。ただし、市長が本人確認を行うに足りると認めるその他の方法によっても差し支えない。この場合において、本人確認ができないときは、本人の了解を得て別紙に住所氏名を記入してもらうものとする。
3 確認の結果、当該届書が偽造されたものである疑いがあると認められる場合は、その受否につき新潟地方法務局十日町支局に照会し、その指示に従った処理をするものとする。
4 本人確認ができない届出人に対しては、戸籍届出があったお知らせを後日郵送する旨届書を持参した者に伝えるものとする。
(執務時間外の本人確認)
第5条 執務時間外の届出については、届書受領時の本人確認を行わないものとする。
(届出人に対する通知)
第6条 執務時間外、郵送での届出を含め本人確認のできなかったすべての届出人に対して速やかに別記様式の通知を行うものとする。
2 住所の変更及び氏の変更が伴う届出の場合は、変更前の住所及び変更前の氏で通知する。
3 通知が返送された場合は、再送せず、当該年度の翌年から1年間保存する。
(届書への記載)
第7条 届書の欄外に別表のゴム印を押し、届出人又は使者の別、本人確認及び通知の有無及び本人確認資料の種類について記載する。
2 他の市区町村に送付する届書の謄本についても、前号の内容を明らかにしたものを送付する。
(確認台帳)
第8条 前条のゴム印を押した受理決定後の届出書の写し(A4版に縮小)により台帳を作成するものとし、台帳には受付番号を記入し、本人確認を行った者の印を押すものとする。ただし、本人確認ができず通知書を発送した場合は、欄外に通知発送年月日を押し、証明書の写し、使者の住所及び氏名記載の別紙も一緒に綴るものとする。
2 届出人からの連絡があった場合は、その記録を台帳に記載するものとする。
3 台帳は、届出種類ごとに日付順に綴り、保存期間は、当該年度の翌年から1年間とする。
4 確認台帳は、他の目的には一切使用してはならない。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第7項関係)
ゴム印
窓口に来た人 |
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窓口に来ない人 |
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本人確認 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
確認資料 | 免・旅・他 | 免・旅・他 | 免・旅・他 | 免・旅・他 |
通知 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
様式 略