○十日町市印鑑条例
平成17年4月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(平24条例30・令2条例17・一部改正)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者に持参させることによって行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって市長の定めたものの提示があったとき。
(2) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者が、その登録された印鑑を押印した書面により、登録申請者が本人であることを保証したとき。
4 市長は、第2項の規定による照会に対し、市長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。
(平24条例30・一部改正)
(印鑑の登録)
第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第6条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの
(平24条例30・令元条例11・一部改正)
(印鑑登録原票)
第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(7) 印影
(平24条例30・令元条例11・令2条例17・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第8条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(印鑑の登録を識別するための磁気を付したカードをいう。以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(住民基本台帳カードによる印鑑登録証)
第9条 十日町市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成22年十日町市条例第26号)に基づき、住民基本台帳カードを印鑑登録証として利用する旨の申請がされ、その利用に必要な情報が記録された住民基本台帳カード(以下「住民基本台帳カードによる印鑑登録証」という。)は、これを印鑑登録証とみなす。
(平22条例35・追加)
(印鑑登録者識別カードの機能を有する個人番号カード)
第9条の2 十日町市個人番号カードの利用に関する条例(平成27年十日町市条例第59号)に基づき、個人番号カードを印鑑登録者識別カードとして利用する旨の申請がされ、その利用に必要な情報が記録された個人番号カード(以下「印鑑登録者識別カードの機能を有する個人番号カード」という。)は、これを印鑑登録者識別カードとみなす。
(平27条例57・追加)
(印鑑登録証等の引替交付)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証又は印鑑登録者識別カードが著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑登録証交換申請書に当該印鑑登録証又は印鑑登録者識別カードを添えて引替交付を市長に申請することができる。この場合において、市長は、印鑑登録者識別カードを引き替えようとする印鑑登録者に対しては、新たに印鑑登録証を交付するものとする。
(平22条例35・旧第9条繰下・一部改正、平27条例57・一部改正)
(印鑑登録証亡失の届出)
第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証廃止申請書により直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(平22条例35・旧第10条繰下・一部改正)
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第12条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第14条の規定により印鑑の登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(平22条例35・旧第11条繰下・一部改正、平24条例30・一部改正)
(登録廃止の申請)
第13条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を市長に申請しなければならない。
(平22条例35・一部改正)
(印鑑登録の抹消)
第14条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏名、氏(氏の変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第6条第1号に該当することになったとき。
(6) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる住民でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。
(平24条例30・令元条例11・令2条例17・一部改正)
(平22条例35・一部改正)
(印鑑登録の証明)
第16条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写し(電子計算組織により作成されたものを含む。)について証明する。
(印鑑登録証明の申請)
第17条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証(住民基本台帳カードによる印鑑登録証の場合は、住民基本台帳カードによる印鑑登録証及び暗証番号。次条において同じ。)を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により市長に申請しなければならない。
(平22条例35・一部改正)
(印鑑登録証明の制限)
第18条 市長は、前条の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。
(平22条例35・一部改正)
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第19条 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)又は移動端末設備(公的個人認証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用することにより、多機能端末機(コンビニエンスストア等に設置され、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、当該端末機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
(平28条例26・追加、令元条例11・旧第20条繰上・一部改正、令5条例113・一部改正)
(関係人に対する質問)
第20条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。
2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平22条例35・旧第19条繰下、平28条例26・旧第20条繰下、令元条例11・旧第21条繰上)
(閲覧の禁止)
第21条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(平22条例35・旧第20条繰下、平28条例26・旧第21条繰下、令元条例11・旧第22条繰上)
(十日町市行政手続条例の適用除外)
第22条 この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、十日町市行政手続条例(平成17年十日町市条例第18号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平22条例35・旧第21条繰下、平28条例26・旧第22条繰下、令元条例11・旧第23条繰上)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例35・旧第22条繰下、平28条例26・旧第23条繰下、令元条例11・旧第24条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市印鑑条例(平成12年十日町市条例第20号)、川西町印鑑条例(平成4年川西町条例第26号)、中里村印鑑条例(昭和56年中里村条例第14号)、松代町印鑑条例(昭和63年松代町条例第3号)又は松之山町印鑑条例(昭和55年松之山町条例第23号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。
附則(平成22年12月10日条例第35号)
この条例は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第30号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第57号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第26号)
この条例は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第11号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第113号)
この条例は、公布の日から施行する。