○十日町市男女共同参画推進委員会規則

平成17年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市附属機関設置条例(平成17年十日町市条例第36号)により設置された十日町市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、意見及び提言を行う。

(1) 十日町市男女共同参画計画の策定及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画施策の推進に関すること。

(3) その他第1号の計画の目的を達成するために必要な事項

(委員)

第3条 委員会は、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

2 委員のうち、おおむね3分の1は、公募によるものとする。

(平17規則230・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役職)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員でない者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(平22規則12・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日規則第230号)

この規則は、平成17年6月24日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

十日町市男女共同参画推進委員会規則

平成17年4月1日 規則第23号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第23号
平成17年6月24日 規則第230号
平成22年3月31日 規則第12号