○十日町市男女共同参画推進委員の公募等に関する要綱
平成17年4月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、十日町市男女共同参画推進委員会規則(平成17年十日町市規則第23号)第3条第2項に規定する十日町市男女共同参画推進委員(以下「委員」という。)のうち、市民から公募委員を選出することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の公募等)
第2条 市民から公募する委員の数は、委員のおおむね3分の1とする。
2 前項の委員の数は、応募の状況により変更することができるものとする。
(平21告示79・一部改正)
(応募資格)
第3条 応募の資格は、次のとおりとする。
(1) 十日町市に住所を有する者であり、20歳以上であること。
(2) 1年間に2回程度開催する会議に出席できること。
(3) 公務員(一般職)である場合は、当該任命権者から就任についての承認が得られること。
(4) 十日町市及び十日町地域広域事務組合の職員ではないこと。
(5) 十日町市の審議会等の委員を3以上兼ねることとならないこと。
(平21告示79・平24告示363・一部改正)
(応募方法)
第4条 委員に応募しようとする者は、別紙応募用紙又は任意の用紙に氏名、住所、職業及び電話番号など必要事項を記載し、別に定める課題について記述した作文を添付して、別に定める期日までに企画政策課に提出しなければならない。
(平22告示57・一部改正)
(委員内定者の選考)
第5条 応募者の中から委員の内定者を選考する基準は、次のとおりとする。
(1) 第3条に定める応募資格を有している者
(2) 提出された課題作文により、男女共同参画社会の形成について建設的な意識及び意見を持っていると認められる者
2 前項の選定は、次の者で構成する選考会議で合議し、委員の内定者を決定するものとする。
(1) 総務部長
(2) 企画政策課長
(3) 総務課長
3 市長は、別に定める期日までに応募者の選考結果を通知するものとする。
(平19告示107・平21告示147・平22告示57・一部改正)
(任命)
第6条 市長は、前条の規定により内定した者を委員として委嘱するものとする。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第107号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月9日告示第79号)
この告示は、平成21年4月9日から施行する。
附則(平成21年8月12日告示第147号)
この告示は、平成21年8月12日から施行する。
附則(平成22年3月26日告示第57号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第363号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。