○十日町市男女共同参画庁内推進会議設置要綱
平成17年4月1日
訓令第16号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の形成を促進するため、十日町市男女共同参画庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の事項を所掌する。
(1) 十日町市男女共同参画計画(以下「計画」という。)の策定及び推進に関すること。
(2) 男女共同参画施策に関する連絡調整に関すること。
(3) その他男女共同参画施策の推進に関して必要と認められること。
(平23訓令18・一部改正)
(構成)
第3条 推進会議は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
2 推進会議に会長、副会長及び委員を置き、会長には市長を、副会長には副市長及び教育長をもって充てる。
3 会長は、推進会議を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平19訓令10・平23訓令18・一部改正)
(会議)
第4条 推進会議は、会長が招集する。
2 会長は必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平23訓令18・旧第5条繰上)
(幹事会の設置)
第5条 計画の策定及び推進に関し、具体的施策の協議、関係課との連絡調整及び計画の進捗管理を行うため、推進会議の下部組織として、十日町市男女共同参画推進幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
3 幹事会に事務を統括する座長を置き、座長には企画政策課長をもって充てる。
4 幹事会は、必要に応じて座長が招集する。
5 座長は必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
(平23訓令18・追加)
(推進部会の設置)
第6条 計画の策定に関し必要な事項についての調査及び研究を行うため、幹事会の下部組織として、十日町市男女共同参画推進部会(以下「推進部会」という。)を置く。
2 推進部会の構成員は、35人以内とし、市長が任命する。
3 構成員の任期は、計画の策定が完了する日までとする。
4 推進部会には、会議の効率的な運営を図るため、必要に応じて班を置くことができる。
5 推進部会は、必要に応じて企画政策課長が招集する。
(平23訓令18・一部改正)
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、企画政策課において処理する。
(平22訓令5・一部改正、平23訓令18・旧第8条繰上)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(平23訓令18・旧第9条繰上)
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月26日訓令第9号)
この訓令は、平成20年5月26日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月11日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月19日訓令第13号)
この訓令は、令和3年8月19日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平23訓令18・旧別表・全改、平28訓令7・平29訓令7・一部改正)
会長 市長 副会長 副市長 教育長 委員 総務部長 市民福祉部長 産業観光部長 建設部長 環境エネルギー部長 子育て教育部長 文化スポーツ部長 |
別表第2(第5条関係)
(平23訓令18・追加、平25訓令4・平27訓令5・平29訓令7・令3訓令13・一部改正)
企画政策課長 総務課長 財政課長 防災安全課長 福祉課長 市民生活課長 子育て支援課長 健康づくり推進課長 地域ケア推進課長 産業政策課長 農林課長 都市計画課長 生涯学習課長 学校教育課長 市長が必要と認めた職員 |