○十日町市男女共同参画庁内推進会議設置要綱

平成17年4月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の形成を促進するため、十日町市男女共同参画庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の事項を所掌する。

(1) 十日町市男女共同参画計画(以下「計画」という。)の策定及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画施策に関する連絡調整に関すること。

(3) その他男女共同参画施策の推進に関して必要と認められること。

(平23訓令18・一部改正)

(構成)

第3条 推進会議は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

2 推進会議に会長、副会長及び委員を置き、会長には市長を、副会長には副市長及び教育長をもって充てる。

3 会長は、推進会議を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平19訓令10・平23訓令18・一部改正)

(会議)

第4条 推進会議は、会長が招集する。

2 会長は必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平23訓令18・旧第5条繰上)

(幹事会の設置)

第5条 計画の策定及び推進に関し、具体的施策の協議、関係課との連絡調整及び計画の進捗管理を行うため、推進会議の下部組織として、十日町市男女共同参画推進幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

2 幹事会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。

3 幹事会に事務を統括する座長を置き、座長には企画政策課長をもって充てる。

4 幹事会は、必要に応じて座長が招集する。

5 座長は必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させることができる。

(平23訓令18・追加)

(推進部会の設置)

第6条 計画の策定に関し必要な事項についての調査及び研究を行うため、幹事会の下部組織として、十日町市男女共同参画推進部会(以下「推進部会」という。)を置く。

2 推進部会の構成員は、35人以内とし、市長が任命する。

3 構成員の任期は、計画の策定が完了する日までとする。

4 推進部会には、会議の効率的な運営を図るため、必要に応じて班を置くことができる。

5 推進部会は、必要に応じて企画政策課長が招集する。

(平23訓令18・一部改正)

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、企画政策課において処理する。

(平22訓令5・一部改正、平23訓令18・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(平23訓令18・旧第9条繰上)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月26日訓令第9号)

この訓令は、平成20年5月26日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月11日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年8月19日訓令第13号)

この訓令は、令和3年8月19日から施行する。

(令和5年2月1日訓令第1号)

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平23訓令18・旧別表・全改、平28訓令7・平29訓令7・令5訓令1・一部改正)

会長

市長

副会長

副市長

教育長

委員

総務部長

市民福祉部長

産業観光部長

建設部長

環境エネルギー部長

教育文化部長

別表第2(第5条関係)

(平23訓令18・追加、平25訓令4・平27訓令5・平29訓令7・令3訓令13・一部改正)

企画政策課長

総務課長

財政課長

防災安全課長

福祉課長

市民生活課長

子育て支援課長

健康づくり推進課長

地域ケア推進課長

産業政策課長

農林課長

都市計画課長

生涯学習課長

学校教育課長

市長が必要と認めた職員

十日町市男女共同参画庁内推進会議設置要綱

平成17年4月1日 訓令第16号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第16号
平成19年3月29日 訓令第10号
平成20年5月26日 訓令第9号
平成22年3月26日 訓令第5号
平成23年11月11日 訓令第18号
平成25年4月1日 訓令第4号
平成27年3月25日 訓令第5号
平成28年3月23日 訓令第7号
平成29年3月23日 訓令第7号
令和3年8月19日 訓令第13号
令和5年2月1日 訓令第1号