○十日町市審議会等への女性登用推進要綱
平成17年4月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、第4次十日町市男女共同参画基本計画に基づき、政策、方針決定の場への女性の参画の促進に向けて、市の審議会等への女性の登用を推進するために必要な事項を定めるものとする。
(平20訓令10・令5訓令5・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において「審議会等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他要綱等により設置するこれに類する機関をいう。
(平19訓令1・一部改正)
(目標)
第3条 審議会等において女性委員の占める割合を令和9年度末までに40パーセント以上とすることを目標とする。
(平19訓令1・平20訓令10・平25訓令5・平30訓令5・令5訓令5・一部改正)
(女性の参画の推進)
第4条 あらゆる分野への女性の参画が、審議会等における女性登用の基盤であるので各分野において女性の一層の参画促進に努めるものとする。
(委員選任規定等の見直し)
第5条 審議会等を所管する所属長(以下「関係所属長」という。)は、審議会等における委員の男女の均衡を図る観点から、法令又は条例等における委員の選任規定及び内規、慣行等による委員の選任方法が適切であるかを見直し、必要と認められる場合は速やかに所要の改正を行うものとする。
(女性委員の登用計画)
第6条 関係所属長は、所管する審議会ごとに令和9年度末までの女性委員の登用計画(以下「登用計画」という。)案を作成し、企画政策課長に別記様式により提出するものとする。
2 企画政策課長は、提出された登用計画案を第3条に定める目標の達成が可能となるよう関係所属長と調整の上、定めるものとする。
3 登用計画は、必要の都度見直しを行うものとする。
(平19訓令1・平20訓令10・平22訓令5・平25訓令5・平30訓令5・令5訓令5・一部改正)
(登用計画の進行管理)
第7条 関係所属長は、毎年4月1日現在の審議会等における女性の登用の状況について企画政策課長に、別に定める様式により報告するものとする。
2 企画政策課長は、前項に定める女性の登用状況を取りまとめ、その結果を公表するものとする。
(平19訓令1・平22訓令5・令5訓令5・一部改正)
(女性人材情報の提供等)
第8条 企画政策課長は、審議会等への女性の登用促進のため、女性の人材に関する情報を収集し、関係所属長の求めに応じ提供するものとする。
(平22訓令5・一部改正)
(協議会、懇談会等への登用)
第9条 審議会等以外の組織(懇談会、懇話会、研究会等の名称のいかんに関わらない。)についても、審議会等に準じて女性の登用の推進に努めるものとする。
(平19訓令1・一部改正)
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、この訓令に関し必要な事項は、企画政策課長が別に定めるものとする。
(平22訓令5・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月7日訓令第1号)
この訓令は、平成19年2月7日から施行し、改正後の十日町市審議会等への女性登用推進要綱の規定は、平成19年2月1日から適用する。
附則(平成20年5月26日訓令第10号)
この訓令は、平成20年5月26日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令5訓令5・全改)