○十日町市防災会議条例
平成17年4月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、十日町市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 十日町市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平21条例2・平24条例33・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員の定数は30人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員で市長が定める職にある者
(2) 新潟県知事の部内の職員で市長が定める職にある者
(3) 新潟県警察の警察官で市長が定める職にある者
(4) 十日町市議会議長
(5) 十日町市の教育委員会教育長
(6) 前号以外の十日町市の職員で市長が定める職にある者
(7) 十日町地域広域事務組合の十日町地域消防本部消防長及び十日町市消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員で市長が定める職にある者
(9) 公共的団体の長又はその職員で市長が定める職にある者
(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
(平21条例2・平24条例33・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、新潟県の職員、十日町市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び識見を有する者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。