○十日町市防災会議運営規程
平成17年4月1日
防災会議訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、十日町市防災会議条例(平成17年十日町市条例第21号)第5条の規定に基づき、十日町市防災会議(以下「会議」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、年1回以上開催するものとし、会長が招集する。
(議長)
第3条 会長は、会議の議長となる。
(議事)
第4条 議事は、出席委員の過半数で決する。
(説明聴取)
第5条 会長は、必要と認めるときは、会議に専門委員その他適当と認める者の出席を求め、その説明又は意見を徴することができる。
(特例)
第6条 会長は、やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、会議が処理すべき事項について専決することができる。
2 前項の規定により専決したときは、会長は、次の会議において報告しなければならない。
(部会)
第7条 会長は、必要により部会を置くことができる。
(会議の記録)
第8条 会議の状況は、その概要を記録し、保存しなければならない。
(異動等の報告)
第9条 委員は、異動が生じた場合は、速やかに会長にこれを報告しなければならない。
(庶務)
第10条 会議の庶務は、防災安全課において処理する。
(平18防災会議訓令1・平20防災会議訓令1・平22防災会議訓令1・一部改正)
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が定める。
第12条 会長の公印は、別記のとおりとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日防災会議訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月13日防災会議訓令第1号)
この訓令は、平成20年6月13日から施行し、改正後の十日町市防災会議運営規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月22日防災会議訓令第1号)
この訓令は、平成22年6月22日から施行し、改正後の十日町市防災会議運営規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
別記(第12条関係)
備考
1 字体は、適宜とする。
2 寸法は、20方ミリメートルとする。