○十日町市交通安全保持に関する条例
平成17年4月1日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、本市における交通安全の保持を図るため交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき本市の交通安全計画を作成し、及びその推進を図ることを目的とする。
(交通安全対策会議の設置)
第2条 法第18条第1項の規定により十日町市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 本市の交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する施策の企画に関し審議し、及びその施策を推進すること。
3 会議は、会長及び委員をもって組織し、会長は市長をもって充て、委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 1号委員
ア 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 1人
イ 新潟県の職員のうちから市長が任命する者 1人
ウ 新潟県警察の警察官のうちから市長が任命する者 2人
エ 教育委員会の教育長
オ 消防機関の長
(2) 2号委員
ア 交通安全に関する組織団体のうちから市長が任命する者 15人以内
イ 知識経験者として市長が任命する者 10人以内
4 委員の任期は、次による。
(1) 1号委員 任命され、又は指名される担当職を退いたときをもって解任されるものとする。
(2) 2号委員 2年。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会議に、次による交通安全計画の作成及びその実施推進の専門部会を設けることができる。
(1) 委員は、第3項の1号委員のほか、2号委員中から会長が選任する。
(2) 部会は、必要により会長が招集する。
6 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、次による特別委員を置くことができる。
(1) 特別委員は、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が任命する。
(2) 特別委員は、当該特別事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(3) 会議は、必要により会長が招集する。
7 前各項に定めるもののほか、会議に必要な事項は、市長が別に定める。
8 会議の庶務は、総務部において処理する。
(平22条例5・平23条例25・一部改正)
(交通指導員の設置)
第3条 交通安全の保持に関し、指導と普及を行うため、本市に十日町市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、非常勤とする。
3 指導員の任務、被服その他指導員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の十日町市交通安全保持に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。