○十日町市交通指導員に関する規則
平成17年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市交通安全保持に関する条例(平成17年十日町市条例第24号)第3条の十日町市交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 指導員は、市長の命を受け、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連携の下に交通事故防止を図り、併せて交通道徳の高揚と交通秩序の保持のための指導と普及に努めるものとする。
(任期)
第3条 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。
(服務心得)
第4条 指導員は、住民の指導者としての自覚を持ち、服務に当たっては、態度を正し、親切丁寧を旨としていたずらに物議をかもす等のことのないよう注意しなければならない。
(身分証明書)
第5条 指導員には、別記様式の身分証明書を交付する。
(被服類の貸与)
第6条 指導員には、次の被服類を貸与する。
(1) 制服
(2) 保安帽
(3) 腕章
(職務上の着装)
第7条 指導員は、市長の招集に応じ職務に従事するときは、前条の被服類を着装し、身分証明書を携帯しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、指導要領その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。